ブックオフで不用品を売った時のお金は計上しないといけない?個人事業主・フリーランス必読!
大人気コーナー「現役税理士への質問」です。
Misocaのお客様に事前に税理士に聞いてみたい質問を募集し、集まった質問に現役税理士が答えていくというコーナーです。
今回も教えていただくのは、税理士法人創経の山塚さんです。
税理士への質問
では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。
個人事業主やフリーランスとして働くとあらゆる手元に入るお金が計上すべきか悩みますよね。
それでは税理士の答えを聞いてみましょう。
税理士の回答
金額の多寡にかかわらず、事業上の収入となります。
事業用資産の売却
事業用として用いていた資産を売却した場合は、事業所得の計算に加えなければいけません。ただし、減価償却をしているような高額な資産を売却する場合は、事業所得ではなく譲渡所得として計算することになっています。
譲渡所得とは
譲渡所得に該当する場合は、事業所得とは別に計算する必要があります。譲渡所得については、年間で50万円の控除を受けることができます。また、5年超保有している資産の譲渡所得については、所得を2分の1に軽減する規定もあります。
私物の不用品を売却した場合
個人的な私物をブックオフなどで売った場合は、生活に必要な資産の売却として、基本的に非課税という扱いになっています。なお、30万円を超える貴金属などは生活に通常必要な資産とは言えず、売却した場合に儲けが生じた場合は課税対象になります。
以上になります。
事業用資産か私物かで変わってくるのですね!
事業のために購入したものは事業の収入として扱いましょう!
それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平
筆者紹介
経営・税務・リスクマネジメントを中心とした
トータルサポートを実践。起業や承継を
テーマとしたセミナーの講師も行っている。
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