夫の扶養に入りながらネット販売。どのくらい売れたら確定申告必要?

大人気コーナー「現役税理士への質問」です。
Misocaのお客様に事前に税理士に聞いてみたい質問を募集し、集まった質問に現役税理士が答えていくというコーナーです。
今回も教えていただくのは、税理士法人創経の山塚さんです。

税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

主婦で夫の扶養に入っています。
昨年からネットで商品を販売するようになり、おかげさまで徐々に売れるようになってきたのですが、どの位売れるようになったら確定申告が必要なのでしょうか。

それでは税理士の答えを聞いてみましょう。

税理士の回答

ご主人の扶養に入るためには、年間所得が38万円以下であることが必要です。
申告義務についても年間所得38万円が一つのラインとなります。

配偶者控除制度

ご主人の扶養に入る制度(配偶者控除と言います)は、配偶者の所得が38万円以下であることが要件となっています。

給与と事業の違い

給与については、給与所得控除という制度によって最低でも65万円の控除を受けることができます。パート年収で103万円以下であれば、給与所得控除を利用することで所得が38万円以下になります。
事業をされる方の場合は、給与所得控除が適用できず、事業による所得(儲け)が38万円以下かどうかで判断されます。この点を誤解されている方が多いので注意してください。

申告納税義務について

所得税においては、どのような方でも基礎控除という控除を受けることができます。毎年38万円の控除となっていますので、事業による所得(儲け)が38万円を超える場合は所得税の申告を意識する必要があります。
所得から控除できるものは基礎控除以外にも各種ありますので、これらの控除よりも所得が多い場合は確定申告が必要になります。なお、住民税では所得が35万円以下の場合は非課税という制度になっています。住民税と所得税とでは金額基準が異なるため、所得税の申告は不要でも住民税の申告が必要という場合もあり得ます。
なお、申告が不要と判断した場合でも、帳簿や領収書などで所得が少額になることを明らかにできる状態にしておきましょう。


以上になります。

給与か事業によって違いがあるのですね。
複雑なため、誤解が多いようなのでみなさま気をつけてくださいね。

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

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筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

筆者紹介
経営・税務・リスクマネジメントを中心とした
トータルサポートを実践。起業や承継を
テーマとしたセミナーの講師も行っている。
所属
税理士法人創経
0120-41-0164 までお気軽にお問い合わせ下さい!

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