確定申告間近!フリーランスが間違えやすい経費にならないもの10選

今年もあとわずかとなり確定申告の時期が近づいてきました。
確定申告のことはよくわからないけど「節税したい」という気持ちはみな共通です。

今日は、節税を考える経理の素人が駆け込みでついつい購入してしまいそうな、今年の経費にならないもの10選をご紹介します。

最後まで読んでいただければ、そもそもどういうものが経費として認められ、どういうものが認められないのか、判断のコツが分かってもらえると思います。

    商品券、米ドル、新幹線回数券、レターパック、切手、収入印紙、自社のパンフレット、クオカード、ICカード乗車券、宝くじ

以上について考えていきます。それでは始めましょう。

とその前に、

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1.商品券(Amazonギフト券など)

まず最初に思い付くのがこの商品券。
現金を商品券に変えたのだからいいのではないか?
でもさすがに商品券はいけないような…?

あなたのその直感は正しいです。
商品券は購入しただけでは経費になりません。

2.米ドル

外貨に両替する。
あまり経験はないけれど、日本円は無くなるし、(領収書みたいな)両替した控えの紙も貰えるし、なんか大丈夫なのでは…?
あ、でも両替するにしても今は円安らしいからもう少し待ってからの方がいいのかな?

そんな心配は要りません。日本円を外貨に両替しても経費にはなりません。
むしろ円安がさらに進んでしまったときには収入が増えることになってしまいます。
経理処理も面倒になりますし、おすすめはできません。

3.新幹線回数券

そうだ!新幹線の回数券だ!

私の知り合いの社長はこれを思い付いたとき、自分のことを天才かと思ったと言っていました。
しかしながら残念なことに新幹線の回数券を大量に購入しても経費することはできません。

4.(郵便局の)レターパック

そういえばレターパックの在庫がそろそろ切れそうだな。
それに今年消費税が上がったときには知らないうちに値上がり(350円->360円、500円->510円)もしていたし。
将来消費税もどうなるか分からないから、この先10年分くらい買いだめしておこう!

将来を見通す力は100点ですが、レターパックも経費にはなりません。
さらに仮に消費税が上がりレターパック自体も値上げしたときには、差額を支払わないと古いレターパックは使用できなくなります。

5.切手

レターパックは何となくダメなのは分かるけど、切手ならいけるんじゃないか?

そんな素人の考えは脆くも打ち砕かれます。
いくらあんなに小さい紙切れでも切手は現金と同等のものと取り扱われるため経費にはなりません。

6.収入印紙

切手がダメでも収入印紙なら?

こちらも切手と同様です。もちろん経費になりません。

7.自社のパンフレット

そうか、何かを買ったりするのはいけないけど、業者に依頼して現金を支払うのならいいのかも。
今年は売上も好調だったから今のうちに自社のパンフレットを大量に作成しておこう!

来期以降に使用する予定の自社のパンフレットを作成しても、残念ながら今年の経費にはなりません。

8.クオカード(QUOカード)

ここまで来たらおそらくダメなのはわかっているけど、もしかしてクオカードなら大丈夫なのかな?

これももちろん経費になりません。

9.ICカード乗車券(TOICA、manaca、Suica、PASMO等)

今のうちにTOICAにチャージしておくのはどうだろう?
あれ、限度額が20,000円しかない。
それなら、カードを大量に入手して、全てのカードに満額チャージしておけば、しばらくは電車乗り放題だ。すごい。

電子マネーへのチャージは原則経費にはなりません。チャージされたものを使用したときに初めて経費になります。

10.宝くじ

黒字になって税金を取られるくらいなら夢を買おうではないか!
人間大切なのは、やっぱり夢だ!

その気持ちには賛同しますが、宝くじの購入費用はそもそも経費にはなりません。
残念ですが、別のところで夢を追いかけてください。

(ただし、法人で購入した宝くじが当選した場合は取り扱いが異なる場合があります。)

まとめ

どうでしたか?
経費になるかならないかの判断力は上がりましたか?

以上、フリーランスが間違えやすい経費にならないもの10選でした。

注:以上の内容は、期末直前に経常的な使用とは言えない程度に支出した場合の例となります。取り扱いによっては経費として認められる場合もありますので、詳しくは専門家にお問い合わせください。

初めて行う確定申告のポイント

このブログでは度々、個人事業主やフリーランスの方向けの記事を書いてきました。この記事をご覧の方々の中には今年に入って事業を始めた方も多いのではないでしょうか?そんな方が気になるのが「確定申告」だと思います。

今回は気になる確定申告について勉強していきましょう。

確定申告とは?

その年の1月1日から12月31日までの1年間の「所得」と、それに対応する「所得税の金額」を算出し、税務署に申告することを確定申告といいます。
(厳密には異なる部分があります。詳細は確定申告(Wikipedia)

いつ確定申告するの?

1月1日から12月31日までの所得を「翌年の2月16日~3月15日まで」に確定し申告します。

どこに確定申告するの?

所轄の税務署に提出します。納税地は一般的には暮らしている場所の住所地となります。

国内に住所がない場合や亡くなった方の確定申告などの場合は下記に記載があります。
確定申告書の提出先(納税地)

また下記より納税地の税務署を探すことができます。
国税局・税務署を調べる

誰が提出するの?

下記に該当する方が確定申告の対象となります。

  • 配当所得があった人
  • 不動産所得があった人
  • 事業所得があった人
  • 給与所得があった人
    • サラリーマンで給与収入が2000万円を超える人
    • 給与所得や退職所得以外の所得が20万円を超える人
  • 退職所得があった人
  • 譲渡所得があった人
  • 山林所得があった人
  • 一時所得があった人
  • 雑所得があった人
  • 利子所得があった人

確定申告で税金の申告納税が必要な人
(AllAboutにて非常に分かりやすい記事がありましたので参照しています。詳細を知りたい方は上のリンク先をご覧ください。)

どうやって確定申告するの?

確定申告の時期になると税務署や自治会館などで申告する会場が設置されます。またWEBサイト上で行うことも可能です。その場合は事前に申請等が必要になります。
国税電子申告・納税システム「e-TAX」

確定申告は個人事業主やフリーランスの方は避けては通れないものです。通常の業務がある中で確定申告をしないといけないので、多くの方が確定申告の時期はバタバタするようです。早め早めに確定申告の準備をしていきましょう。

また、事前に取引の金額を正しく把握出来る状態にしておくことは確定申告に関わる経理作業を削減するために非常に役に立ちます。最近では請求額のレポート等を把握できるサービスもありますので利用してみると業務効率化につながると思います。
請求書・見積書・納品書管理サービス「Misoca」

経理書類は何のためにあるの?

これまで、「請求書の整理・保管のポイント」と「請求書の控えの整理術」と2回にわたって、請求書の保管についての記事をご紹介してきましたが、そもそもなぜ経理書類は必要なのでしょうか?

今回は経理書類の必要性について見ていきましょう。

経理書類の必要性は大きく分けて、「法律上の必要性」と「会社側の必要性」の2つがあります。

法律上の必要性

営利活動を営む以上、法人税や所得税、消費税とは切っても切れない関係にあります。法人税とは法人の所得(儲け)に対してかかる税金所得税とは個人(事業主)の所得に対してかかる税金になります。そして消費税(会社が納税すべき消費税)とはお客様から預かった消費税と支払った消費税の差額になります。
(厳密には少し異なる部分がありますが、簡単に説明すると上記のようなイメージです。)

それらの税金は「国家を維持、発展させていくため」に使われることが義務として決められています。そのため法人や個人の営利活動の収支をきちんと把握することが、営利活動を営む上で必要になります。
そしてその営利活動の状況の判断材料となるのが「経理書類」となります。

会社側の必要性

法律面だけでなく会社側の視点からでも経理書類は必要です。もし、経理書類がなかったとしたらどうでしょうか?なにがどこまで進み、どういう状態なのかが全くわからなくなります。いつ振込があり、いくら振込まれるのかがわからないと、黒字倒産ということにもなりかねません。

そのために、「いつ」「なにが」「いくらで」の項目が明記された経理書類は必要になります。また、それらの項目の明記によって不正も防ぐことにもつながります。

以上から経理書類は、国民への還元のため、そして会社(個人)を守り、発展させるために必要になります。経理作業を面倒と思わず、世のため、自分のためと思い、経理書類をきちんと作成・管理するようにしましょう。

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