確定申告間近!フリーランスが間違えやすい経費にならないもの10選
今年もあとわずかとなり確定申告の時期が近づいてきました。
確定申告のことはよくわからないけど「節税したい」という気持ちはみな共通です。
今日は、節税を考える経理の素人が駆け込みでついつい購入してしまいそうな、今年の経費にならないもの10選をご紹介します。
最後まで読んでいただければ、そもそもどういうものが経費として認められ、どういうものが認められないのか、判断のコツが分かってもらえると思います。
- 商品券、米ドル、新幹線回数券、レターパック、切手、収入印紙、自社のパンフレット、クオカード、ICカード乗車券、宝くじ
以上について考えていきます。それでは始めましょう。
とその前に、
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1.商品券(Amazonギフト券など)
まず最初に思い付くのがこの商品券。
現金を商品券に変えたのだからいいのではないか?
でもさすがに商品券はいけないような…?
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あなたのその直感は正しいです。
商品券は購入しただけでは経費になりません。
2.米ドル
外貨に両替する。
あまり経験はないけれど、日本円は無くなるし、(領収書みたいな)両替した控えの紙も貰えるし、なんか大丈夫なのでは…?
あ、でも両替するにしても今は円安らしいからもう少し待ってからの方がいいのかな?
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そんな心配は要りません。日本円を外貨に両替しても経費にはなりません。
むしろ円安がさらに進んでしまったときには収入が増えることになってしまいます。
経理処理も面倒になりますし、おすすめはできません。
3.新幹線回数券
そうだ!新幹線の回数券だ!
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私の知り合いの社長はこれを思い付いたとき、自分のことを天才かと思ったと言っていました。
しかしながら残念なことに新幹線の回数券を大量に購入しても経費することはできません。
4.(郵便局の)レターパック
そういえばレターパックの在庫がそろそろ切れそうだな。
それに今年消費税が上がったときには知らないうちに値上がり(350円->360円、500円->510円)もしていたし。
将来消費税もどうなるか分からないから、この先10年分くらい買いだめしておこう!
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将来を見通す力は100点ですが、レターパックも経費にはなりません。
さらに仮に消費税が上がりレターパック自体も値上げしたときには、差額を支払わないと古いレターパックは使用できなくなります。
5.切手
レターパックは何となくダメなのは分かるけど、切手ならいけるんじゃないか?
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そんな素人の考えは脆くも打ち砕かれます。
いくらあんなに小さい紙切れでも切手は現金と同等のものと取り扱われるため経費にはなりません。
6.収入印紙
切手がダメでも収入印紙なら?
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こちらも切手と同様です。もちろん経費になりません。
7.自社のパンフレット
そうか、何かを買ったりするのはいけないけど、業者に依頼して現金を支払うのならいいのかも。
今年は売上も好調だったから今のうちに自社のパンフレットを大量に作成しておこう!
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来期以降に使用する予定の自社のパンフレットを作成しても、残念ながら今年の経費にはなりません。
8.クオカード(QUOカード)
ここまで来たらおそらくダメなのはわかっているけど、もしかしてクオカードなら大丈夫なのかな?
↓
これももちろん経費になりません。
9.ICカード乗車券(TOICA、manaca、Suica、PASMO等)
今のうちにTOICAにチャージしておくのはどうだろう?
あれ、限度額が20,000円しかない。
それなら、カードを大量に入手して、全てのカードに満額チャージしておけば、しばらくは電車乗り放題だ。すごい。
↓
電子マネーへのチャージは原則経費にはなりません。チャージされたものを使用したときに初めて経費になります。
10.宝くじ
黒字になって税金を取られるくらいなら夢を買おうではないか!
人間大切なのは、やっぱり夢だ!
↓
その気持ちには賛同しますが、宝くじの購入費用はそもそも経費にはなりません。
残念ですが、別のところで夢を追いかけてください。
(ただし、法人で購入した宝くじが当選した場合は取り扱いが異なる場合があります。)
まとめ
どうでしたか?
経費になるかならないかの判断力は上がりましたか?
以上、フリーランスが間違えやすい経費にならないもの10選でした。
注:以上の内容は、期末直前に経常的な使用とは言えない程度に支出した場合の例となります。取り扱いによっては経費として認められる場合もありますので、詳しくは専門家にお問い合わせください。