フリーランス必見!捨てて良い書類、捨てていけない書類(前編)

税理士が教える賢い節税シリーズ」に続き、現役税理士に教えていただくコーナー。今回は「捨てていい書類と捨てていけない書類」を2回にわけてご紹介いたします。教えていただくのは「税理士法人創経 山塚様」です!

とその前に、

「経理書類の作成が大変!」という方は、ミスなくカンタンに請求書や見積書が作れる「Misoca」(無料)がおすすめです!ぜひお試しください↓

[adrotate group=”7″]

では早速参りましょう!

その書類どうしていますか?

みなさま「この書類捨てていいの?」と悩んだことはありませんか?お客様の中で時折そういったご質問をいただきます。

そもそも法令上で捨てることができない書類もありますが、捨ててしまうことで税務署等に対して反証する材料を失ってしまい、不利益になるような書類もあります。

それでは、悩んでしまう下記の書類をチェックしていきましょう!

  1. 電気・ガス・水道料金のお知らせ
  2. 支払通知書
  3. 着払いのヤマトなどの紙
  4. 宅配を送ったときの控え
  5. 見積書
  6. 会食のレシート
  7. 個人の飲食のレシート

電気・ガス・水道料金のお知らせ

これらのお知らせは、次回引き落とされる予定分と、既に引き落とされた分の領収書を兼ねた様式になっていることが一般的です。自宅の水道光熱費ではなく、店舗やオフィスの分であることを説明するためにも、保管が必要です。

支払通知書

支払いを証明するものとして、保管が必要になります。数が少ないようであれば、請求書と合わせて保管する方法でもいいですが、多い場合は別々に保管し、振込が完了した請求書には「済」というスタンプを押しているところもあります。

着払いのヤマトなどの紙

支払いを証明するものとして、保管が必要になります。購入したものが分かる納品書などと一緒に保管しておくと、後で確認がしやすくなります。

宅配を送ったときの控え

宅配料の支払いを証明するものとして、保管が必要になります。宛先も明記されますから、その費用が事業の上で必要であったことの証明も容易になります。

見積書

見積書は、保管していない方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
最終確定した請求書や領収書があれば問題ないという向きもありますが、見積書にしか詳細の明細が記載されていないケースもよくあります。そうすると、見積書がないために、どのような物が納品されたのか?どのような工事がされたのか?、全く分からなくなってしまうこともあります。

途中経過の見積書は保管がなくても問題ないですが、当初見積書に対して増減だけを記した見積書を追加して発行してくる業者もありますので、この場合は当初見積書もないと詳細の判断ができません。

会食のレシート・個人の飲食のレシート

個人事業をされている方に税務調査が入ると、高い確率で飲食費などが事業上の必要で使ったものなのか、個人的なものなのか、丹念に調べられます。経費計上している飲食費については、相手方の氏名やそのときの打合せ内容などを記録しておくなど、事業上の経費であることを説明できる準備をしておくことが大切です。また、事業とは関係のない個人的な飲食についての領収書やレシートを保管していれば、それを根拠に、きちんと峻別して、事業上に必要でない飲食費は家計から払っており、必要経費にはしていないことを説明しやすくなります。個人の生活と個人の事業を切り離して経理しているという事実は、税務署に対しての説明材料としては大きな意義があります。

今となっては、過去の飲食費については、相手方の名前がもはや分からないという方もいらっしゃるかもしれません。この場合は、手帳やカレンダーに書き込んだメモなどから、相手方を特定できるようであれば、その手帳やカレンダーも保管すべき書類となります。手帳などは、どこに出かけたかを示す資料としても有効に使うことができます。

例えば東京出張したときの経費が出ていた時に、どのような用件で出かけたかも、手帳があれば分かることもあります。旅費や宿泊費が出るときは、どのような用件かを記録しておくべきですが、その記録がなくても手帳があれば解決できるかもしれません。

まとめ

このように書き進めるにつれ、捨てていい書類がほとんどないことに気が付きます。
きちんと経理処理をされている方にとっては、税務調査は痛くない腹を探られる感覚です。そして、痛くないのにそれを立証する書面がないというケースに当たってしまうこともあるかもしれません。

不明であるがゆえに経費を否認されるというのが一番残念な結果です。そこで、将来的に、説明材料として残しておいた方が得策な書類を中心に、ご案内させていただきました。
次回の後編もお楽しみに。次回は「株式等の運用報告書」や「Amazonの納品書」などについてご説明いたします。

OF1I7487-2
筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

筆者紹介
経営・税務・リスクマネジメントを中心とした
トータルサポートを実践。起業や承継を
テーマとしたセミナーの講師も行っている。
所属
税理士法人創経
0120-41-0164 までお気軽にお問い合わせ下さい!

節税したいフリーランス・個人事業主必見! 利益が出ているあなたに捧げる年内に購入しておくべきのもの5選!

12月になり今年もあとわずか。
確定申告が近づいてきて憂鬱な気持ちになってきますが、今年も利益が出てしまったあなたはいつにも増してウキウキしていることでしょう。

今回は、事業が成功して儲かってしまったあなたに贈る、今から間に合う年内に支出しておくと良いもの5選を、利益額に応じてご提案していきましょう!

  1. 利益が 0〜10万円
  2. 利益が 10万円〜100万円
  3. 利益が 100万円〜1000万円
  4. 利益が 1000万円〜1億円
  5. 利益が 1億円以上

1.利益が0円〜10万円

おすすめは消耗品です!
普段使っている文房具やコピー用紙などを今のうちに買え揃えておきましょう。

ただし、通常使用する範囲内での購入に留めておいてください。
買い過ぎは経費として認められない場合がありますので、注意が必要です。

さらに、この利益額のあなたが気を付けなければならないことは、使い過ぎです!
油断していると赤字に転落してしまう恐れがあります。
税金も含めた損益をしっかりと確認してから使うようにしましょう!

2.利益が10万円〜100万円

おすすめは器具・備品です!
これを機に普段使用している机や椅子を買い替えてみてはいかがでしょうか。
またパソコンやプリンターなどを買い替えるのも今がチャンスです!

しかしここにも注意点があります。
まずは品物の金額です。ご存知の方も多いかと思いますが、10万円未満の品物は一括で費用計上が可能となりますが、10万円以上の品物は条件によって一括で費用にできるものとできないものがあります。
一般的な中小企業の場合は、30万円未満の品物は費用にできる特例がありますので、
ご確認ください。

また、新幹線チケットや各種金券などは経費となりません。詳しくはこちら(経費にならないものまとめ)を御覧ください。

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm

3.利益が100万円〜1000万円

おすすめは広告費です!

ここまで利益が出てしまっていると、何か品物を購入するだけでは、よほど使い切れません。
ここは来期への景気付けも兼ねて、ドカンと一発自社ブランド力向上のための広告を出してみてはいかがでしょうか!

新聞や雑誌、テレビやラジオの単発広告は当期の費用として計上できます。
大事なことは当期中に広告が掲載・放送されることです。

とにかく急いで準備を進めましょう!

4.利益が1000万円〜1億円

おすすめは賞与です!

儲かりすぎて節税で頭を抱えるくらいなら、頑張ってくれた従業員にボーナスを出してみてはどうでしょう。

そうすれば皆喜んで来期もバリバリ働いてくれるはず!

ボーナスを奮発すれば利益なんてすぐに無くせます。

未来への投資とはまさにこのことです。
悩んでいる暇があればすぐに給与計算の準備をしましょう!

5.利益が1億円以上

おすすめは、ずばり投資です!

まだまだあまり知られていないですが、日本にはエンジェル税制という素晴らしい制度があります!

中小企業庁HP
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/angel/index.html

ここまで利益が出てしまったらもう投資しかありません。
あなたと共に夢を追いかける、名古屋が誇るスタートアップ企業スタンドファーム株式会社あなたからのご連絡をお待ちしております!

まとめ

ここまで書きましたが、
いくら節税と言っても必要ないものを購入してしまっては意味がありません。
来年からの事業に必要なものを揃えることができたら、ある程度の現金を確保しておくことも経営の上では大切なことでしょう。

以上 利益が出ているあなたに捧げる今から間に合う年内に購入しておくべきのもの5選でした。

確定申告間近!フリーランスが間違えやすい経費にならないもの10選

今年もあとわずかとなり確定申告の時期が近づいてきました。
確定申告のことはよくわからないけど「節税したい」という気持ちはみな共通です。

今日は、節税を考える経理の素人が駆け込みでついつい購入してしまいそうな、今年の経費にならないもの10選をご紹介します。

最後まで読んでいただければ、そもそもどういうものが経費として認められ、どういうものが認められないのか、判断のコツが分かってもらえると思います。

    商品券、米ドル、新幹線回数券、レターパック、切手、収入印紙、自社のパンフレット、クオカード、ICカード乗車券、宝くじ

以上について考えていきます。それでは始めましょう。

とその前に、

「経理書類の作成が大変!」という方は、ミスなくカンタンに請求書や見積書が作れる「Misoca」がおすすめです!ぜひお試しください↓

[adrotate group=”7″]

1.商品券(Amazonギフト券など)

まず最初に思い付くのがこの商品券。
現金を商品券に変えたのだからいいのではないか?
でもさすがに商品券はいけないような…?

あなたのその直感は正しいです。
商品券は購入しただけでは経費になりません。

2.米ドル

外貨に両替する。
あまり経験はないけれど、日本円は無くなるし、(領収書みたいな)両替した控えの紙も貰えるし、なんか大丈夫なのでは…?
あ、でも両替するにしても今は円安らしいからもう少し待ってからの方がいいのかな?

そんな心配は要りません。日本円を外貨に両替しても経費にはなりません。
むしろ円安がさらに進んでしまったときには収入が増えることになってしまいます。
経理処理も面倒になりますし、おすすめはできません。

3.新幹線回数券

そうだ!新幹線の回数券だ!

私の知り合いの社長はこれを思い付いたとき、自分のことを天才かと思ったと言っていました。
しかしながら残念なことに新幹線の回数券を大量に購入しても経費することはできません。

4.(郵便局の)レターパック

そういえばレターパックの在庫がそろそろ切れそうだな。
それに今年消費税が上がったときには知らないうちに値上がり(350円->360円、500円->510円)もしていたし。
将来消費税もどうなるか分からないから、この先10年分くらい買いだめしておこう!

将来を見通す力は100点ですが、レターパックも経費にはなりません。
さらに仮に消費税が上がりレターパック自体も値上げしたときには、差額を支払わないと古いレターパックは使用できなくなります。

5.切手

レターパックは何となくダメなのは分かるけど、切手ならいけるんじゃないか?

そんな素人の考えは脆くも打ち砕かれます。
いくらあんなに小さい紙切れでも切手は現金と同等のものと取り扱われるため経費にはなりません。

6.収入印紙

切手がダメでも収入印紙なら?

こちらも切手と同様です。もちろん経費になりません。

7.自社のパンフレット

そうか、何かを買ったりするのはいけないけど、業者に依頼して現金を支払うのならいいのかも。
今年は売上も好調だったから今のうちに自社のパンフレットを大量に作成しておこう!

来期以降に使用する予定の自社のパンフレットを作成しても、残念ながら今年の経費にはなりません。

8.クオカード(QUOカード)

ここまで来たらおそらくダメなのはわかっているけど、もしかしてクオカードなら大丈夫なのかな?

これももちろん経費になりません。

9.ICカード乗車券(TOICA、manaca、Suica、PASMO等)

今のうちにTOICAにチャージしておくのはどうだろう?
あれ、限度額が20,000円しかない。
それなら、カードを大量に入手して、全てのカードに満額チャージしておけば、しばらくは電車乗り放題だ。すごい。

電子マネーへのチャージは原則経費にはなりません。チャージされたものを使用したときに初めて経費になります。

10.宝くじ

黒字になって税金を取られるくらいなら夢を買おうではないか!
人間大切なのは、やっぱり夢だ!

その気持ちには賛同しますが、宝くじの購入費用はそもそも経費にはなりません。
残念ですが、別のところで夢を追いかけてください。

(ただし、法人で購入した宝くじが当選した場合は取り扱いが異なる場合があります。)

まとめ

どうでしたか?
経費になるかならないかの判断力は上がりましたか?

以上、フリーランスが間違えやすい経費にならないもの10選でした。

注:以上の内容は、期末直前に経常的な使用とは言えない程度に支出した場合の例となります。取り扱いによっては経費として認められる場合もありますので、詳しくは専門家にお問い合わせください。

スマホで請求書管理アプリ『Misoca』を使ってみる!

先日のブログ記事コンテストにてMisocaをスマートフォンで利用する便利な活用術をご紹介いただきました。(こちら

今回はスマホで請求書管理アプリ「Misoca」を簡単に使う方法をご説明したいと思います。

[請求書作成_導入部分]

[adrotate group=”2″]

請求管理アプリ『Misoca』をスマホで使ってみる

事前準備

下記が済んでいることが前提での操作説明となります。
まだお済みでない方は事前にご準備頂けますとスムーズに作成できます。

  • 請求アプリ「Misoca」に登録している
  • 「Misoca」で請求元情報を登録している
  • 設定 > 請求元情報 よりご登録ください。

  • 「Misoca」でお得意様情報を登録している
  • お得意様タグ > お得意様の新規登録 よりご登録ください。

今回はiPhone5sでの操作となります。機種によっては表示が異なる場合がございます。ご了承下さい。

1.まずはログイン

ログインはコチラ
請求アプリMisoca_スマホログイン
ログインは簡単!いつものアドレスとパスワードをご入力ください。

するとこんな画面になります。
請求アプリMisoca_スマホロ一覧
右上の『新しく請求書を作る』をクリックすると、

請求アプリMisoca_スマホ作成
こんな画面になります。

事前に『請求元情報』と『お得意様情報』を登録しておくと、
請求アプリMisoca_スマホ初期情報
このように入力事項が初期で登録されています。

では続いて、作成に入って行きましょう。

2.スマホでの作成

スマホでの作成は簡単3ステップです。

まず、お支払期限を入力し、
請求アプリMisoca_スマホ支払期限

請求先を選んで、
請求アプリMisoca_スマホお得意様

情報記入するだけ。
請求アプリMisoca_スマホ入力

はい、終了。

こんな請求書がスマホのアプリで簡単に作成できちゃいます。
請求アプリMisoca_スマホ請求書

3.郵送はメール送信も簡単

そして、それだけではありません。
スマホでメール配信や郵送もできてしまいます。

メール配信する時は、
請求アプリMisoca_スマホ請求書 メール
ここをクリックすれば、

こんな画面になりますので、
請求アプリMisoca_スマホメール配信
『送信』をクリックすれば、メール配信完了。

郵送する時は、
請求アプリMisoca_スマホ請求書 郵送
ここをクリックすれば、

こんな画面になりますので、
請求アプリMisoca_スマホ郵送
『郵送する』をクリックすれば、郵送完了です。

郵送は1通180円かかります。事前にカード情報を入力しておくと驚くほど簡単に郵送作業が終わります。

アプリを開いて、請求書記入して、郵送して終わり。

慣れれば2分くらいで出来てしまうので、電車に乗って一区間で請求作業が終わります。忙しい月末月初でも、早めに仕事を切り上げて、帰りの電車でスマホで請求作業を終わらせてしまいましょう!

ぜひみなさまスマホでも請求書管理アプリ『Misoca』を使ってみてください。

Misocaを使ってみる

iPhone(アイフォン)でもAndroid(アンドロイド)でもご利用いただけます。

個人事業主が知っておきたい、税理士が教える賢い節税方法 〜青色申告篇〜

zeirishi-vol4
 さて、個人事業主のための節税講座。これまで「消費税篇」「所得税篇」「法人化篇」と3回に渡って勉強してきました。
 今回は年末も近づいてきたということで、個人事業主のみなさまの気になる「青色申告篇」をご説明していきます。

今回の内容はこちらです。

  1. 青色申告とは
  2. 青色申告のメリット
    • 青色申告特別控除
    • 青色専従者給与
    • 繰越欠損
    • 各種税額控除
  3. まとめ

青色申告とは

 事業をされている方であれば、青色申告という言葉を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。一定の要件を備えた帳簿書類の作成をするなど、適正な経理を行っている場合は青色申告をすることができます。
 青色申告による恩恵が納税者の方にはありますので、その代表的なものをご紹介させていただきます。

青色申告のメリット

青色申告特別控除

 事業による所得がある場合に、そこから65万円を限度に控除することができる制度です。

青色専従者給与

 配偶者など、一緒に生活している家族に給与を払っても、それを経費にすることはできません。しかし、青色申告者であり、家族従業員がその事業に専従して仕事をしている場合は、払った給与を経費にすることができます。
 白色申告者の場合は、配偶者は年86万円、その他の親族は50万円が、所得から引くことができる限度額です。それに比較して、青色申告者の場合は、妥当な金額までであれば、払った給与を経費にすることができます。なお、その場合には、事前に税務署に青色専従者給与に関する届出書の提出が必要です。

繰越欠損

 開業初年度は特に、事業が赤字のまま1年を終えることもあります。所得税の計算は、各年ごとに計算しますので、赤字の翌年が黒字であれば、その黒字額に対して所得税が計算されるのが原則です。しかし、青色申告者が事業で赤字を出してしまった場合は、翌年に繰り越して、翌年に生じた黒字と相殺することができます。繰越しできる期間は最長で3年です。

各種税額控除

 中小企業投資促進税制・雇用促進税制・所得拡大促進税制と呼ばれる制度があります。それぞれ、要件に合致する機器などの設備投資をした場合、従業員を増やした場合、従業員給与を増やした場合に、これらのコストを経費にするだけでなく、さらに税額そのものを軽減できるようにする特例です。これらは、青色申告者でなければ、適用を受けることができません。

まとめ

 青色申告をするか否かを迷われて、とりあえず開業してしばらくは白色で、慣れてきたら青色にしようとされる方もいらっしゃいます。ですが、開業して最初のときほど赤字が生じる可能性が高く、最初から青色にしておけば赤字を繰り越すことができたケースを散見します。
 さかのぼって青色申告にすることはできませんので、これから起業をお考えの方は、是非、スタートから青色申告にすることをご検討されてはいかがでしょうか。

青色申告をすることによるメリットは、人によって、また事業の種類によってさまざまだと思います。ですが、個人的には、青色申告のメリットの有無とは関係なく、適正な経理と記帳を行うことをお勧めします。
現在の事業による損益状況や財政状況を逐一把握することが、経営をする上でも必要不可欠であり、そのためには、適正な経理と記帳を適時行うことが大切です。

OF1I7487-2
筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

筆者紹介
経営・税務・リスクマネジメントを中心とした
トータルサポートを実践。起業や承継を
テーマとしたセミナーの講師も行っている。
所属
税理士法人創経
0120-41-0164 までお気軽にお問い合わせ下さい!

経理の手間の削減には請求書がミスなくカンタンに作成できる「Misoca」がオススメです!

個人事業主が知っておきたい、税理士が教える賢い節税方法 〜法人化篇〜

zeirishi-vol3
さて前回は、「所得税篇」ということで所得税の累進税率のお話しをしました。今回は「法人化」について勉強していきましょう!所得税篇と絡めてご説明いたしますのでぜひ所得税篇も目を通してくださいね。

今回の法人化篇のトピックはこちらです。

  • 法人税率とは
  • 法人化するとどうなるの?
    • 1.法人化のメリット1
    • 2.法人化のメリット2
    • 3.法人化のメリット3
  • まとめ

法人税率とは

前回、所得税篇では所得税が累進税率というお話をしました。それと対照的なのは、法人税率の仕組みです。
法人税率は『単一税率』となっています。
儲けが少なくても多くても、一律25.5%です。
ただし、中小企業については、年間800万円以下の部分については15%となっています(平成27年3月31日までに開始する事業年度までの特例税率です)。つまり中小企業については、2段階だけの累進税率と言うことができます。

法人化するとどうなるの?

現在、個人事業をされている方が、法人化した場合には、どのような計算の仕組みになるのでしょうか。仮の金額で簡単に図示しますと、次のようになります。
法人化

個人事業時代の稼ぎを、法人化後は、社長給与と法人に残る利益とに区分けするイメージです。社長給与については給与所得として課税され、法人に残った利益については法人税が課税されます。

法人化のメリット1

給与所得は、給与の額面収入そのままの金額ではなく、一定の控除を受けることができます。これを給与所得控除と言います。事業所得を給与所得という違う種類の所得にすることによって、給与所得控除を適用することができる点が法人化のメリットの1つです。

例えば、年収400万円の給与収入の場合は、控除額は134万円となります。
(※参考:給与所得控除|国税庁)
給与所得控除

法人化のメリット2

所得税率と法人税率の税率差がある点です。儲けが小さい場合は、所得税の税率は低く、法人税率の方が高くなってしまいます。儲けが大きい場合は、大きくなるほど所得税率はあがっていく一方、法人税率は基本的に単一税率ですので、税率差が生じます。

ではどのくらいの儲けがあれば、法人にしたほうが得なのかと思われると思います。
これは住民税などが絡んでくるため非常に難しく、一概に言うことができません。大体の金額のラインは700万円ですが、状況によって変動があります。所得が増えることが見込まれる場合は税理士に相談してみるとアドバイスを貰えると思います。

法人化のメリット3

メリットの3つ目は、社長個人の所得を平準化しやすくなる点があります。前回の復習になりますが、所得税は累進税率であるため、個人の所得は年ごとに変動が大きいよりも、毎年平均して稼ぐほうが節税になります。しかしどうしても、変動が大きくならざるを得ない事業もあります。この状況を法人化によって解決できる場合があります。以下に具体例を挙げます。
法人税3
法人税2
上記のように法人化し、社長給与として支給することで2年間で456,500円節税することができます。大きいですよね。
(「計算が分からない!」という方は所得税篇をご覧ください!)

なお、法人化することによって増える負担があることも考慮に入れておく必要があります。代表的なものとしては、社会保険の加入義務がある点が挙げられます。健康保険と厚生年金の保険料を企業が負担する部分があるため、それまで社会保険未加入だった場合は、大きな負担感があります。

まとめ

法人化によって節税を出来る可能性があります。所得が増えた人、増える見込みがある人、年によって増減する人は一度見なおしてみるといいかもしれません。

OF1I7487-2
筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

筆者紹介
経営・税務・リスクマネジメントを中心とした
トータルサポートを実践。起業や承継を
テーマとしたセミナーの講師も行っている。
所属
税理士法人創経
0120-41-0164 までお気軽にお問い合わせ下さい!

経理の手間の削減には請求書がミスなくカンタンに作成できる「Misoca」がオススメです!

個人事業主が知っておきたい、税理士が教える賢い節税方法シリーズ 〜所得税篇〜

zeirishi-vol1

第2弾となりました「税理士が教える賢い節税の方法シリーズ 」 現役の税理士が個人、小規模事業主に役立つ節税の知識を複数回に分けてご紹介するこのシリーズ。前回は「消費税篇」をご紹介しました。
今回は「所得税篇」ということでお届けします。記事の最後には『賢い節税方法』をご紹介しますので、ぜひ最後までご覧下さい。

所得税の税率

所得税の税率は、累進税率という仕組みを導入しています。みなさま累進税率という言葉、どこかで一度は聞いたことがあるかと思います。税率は全部で6段階あります(平成27年より7段階に改正されます)。

事業者の方から「損をしないギリギリの所得にしたい」というご質問を多くいただきます。
ある一定の所得金額を超えると所得税の税率がアップしてしまうため、税率がアップしないギリギリのところに所得金額を抑えたいという趣旨でのご質問です。

しかし実は累進税率は、一定の所得を超えた途端に不利になるような仕組みにはなっていません。

では累進税率はどのような計算になっているのでしょうか?

累進税率の計算

累進税率というのは、一定の所得を超えた場合、超えた部分について高い税率を適用する仕組みになっています。
税率が変わる最初のラインは、1年間の課税所得金額が195万円を超えるか否かです。
200万円の人であれば195万円までの部分は5%の税率で、195万円から200万円までの金額(つまり5万円)については10%の税率で計算されます。

課税所得200万円の人の所得税=195万円×5%+5万円×10%=102,500円

少し計算が複雑ですね。

所得税の税率を簡単に計算できるように「所得税の速算表」というものがあります。

所得税の税率

所得税の速算表(引用:国税庁)

所得税の税率|国税庁

速算表を使っても先ほどと同じ結果となります。
課税所得200万円の人の所得税=200万円×10%-控除額97,500円=102,500円

それでは所得税の速算表をもとに所得が195万円の人と200万円の人で所得税額を比べてみましょう。

課税所得195万円の人の所得税=195万円×5%=97,500円
課税所得200万円の人の所得税=200万円×10%ー控除額97,500円=102,500円

手元に残るお金はそれぞれ
課税所得195万円の人=195万円ー97,500円 =1,852,500円
課税所得200万円の人=200万円ー102,500円=1,897,500円

このように、税率は変わりますが、税金を払った後に手元に残るお金は、200万円の人のほうが多くなるようになっています。

所得税の税率の仕組みから考える節税

所得税は、1年ごとに計算する仕組みになっています。1年ごとに所得を計算して、その所得に応じた税率が適用されます。普段は毎年100万円程度の所得だった人が、ある年だけは300万円の所得が出た場合でも、毎年300万円の所得を稼いでいる人と同じ所得税額になります。あくまで1年ごとの計算です。

例えば、平成24年は100万円、平成25年は100万円、平成26年は100万円の課税所得の人と、平成24年はゼロ円、平成25年はゼロ円、平成26年は300万円の課税所得の人とで、所得税額の3年合計を比較してみます。

平成24年:100万円の人の所得税額=100万円×5%=5万円
平成25年:100万円の人の所得税額=100万円×5%=5万円
平成26年:100万円の人の所得税額=100万円×5%=5万円

3年間の所得税合計150,000円


平成24年:ゼロ円の人の所得税額=ゼロ円
平成25年:ゼロ円の人の所得税額=ゼロ円
平成26年:300万円の人の所得税額=300万円×10%ー97,500円=202,500円

3年間の所得税合計202,500円

3年間の課税所得合計は、それぞれ300万円で同じなのですが、納める所得税の3年間合計額は異なります。所得税は1年ごとの所得金額に着目して税率を決めていくため、ある年だけ大儲けする人よりも、毎年平均して稼ぐ人のほうが税負担が小さくなる仕組みになっています。

賢い節税方法

「経費を今年にたくさん計上したい!」というのが納税者心理なのですが、来年以降のことも考えながら経費を使っていきますと、結果的には節税につながります。
今年よりも来年のほうが収益があがる見込みであれば、今年の経費は抑えめにして来年使うようにしようという考え方になります。「来年は子供の扶養控除が増えて課税所得が減る見込みなので、経費は今年に使って来年は節約しよう」という考え方もありえます。

まとめ

事業を始めて何年か経過されている方は、過去提出してきた所得税申告書を並べてみて、所得が増えたり減ったりしている点と、扶養控除などの控除項目が増えたり減ったりしている点に着目してみましょう。その上で来年以降を予測してみると、節税という観点から、今何をすべきかが見えてくることと思います。

OF1I7487-2
筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

筆者紹介
経営・税務・リスクマネジメントを中心とした
トータルサポートを実践。起業や承継を
テーマとしたセミナーの講師も行っている。
所属
税理士法人創経
0120-41-0164 までお気軽にお問い合わせ下さい!

経理の手間の削減には請求書がミスなくカンタンに作成できる「Misoca」がオススメです!

個人事業主が知っておきたい、税理士が教える賢い節税方法シリーズ 〜消費税篇〜

zeirishi-vol1

今回から始まりました、「税理士が教える賢い節税の方法シリーズ 」 現役の税理士が個人、小規模事業主に役立つ節税の知識を複数回に分けてご紹介してくれます。気になる節税の知識をぜひ身につけて下さい!

消費税の仕組みから見える節税

事業者でなくとも、最も興味の高い税金は消費税ではないでしょうか。
日本の消費税は諸外国で導入されている消費税とは少し違う仕組みになっています。日本の事業者は、個人事業であれ法人事業であれ、帳簿を備えることが当たり前になっています。

日本では当たり前でも外国に出ればそうでもないのが、この帳簿の存在です。日本は、この帳簿を前提に消費税額が計算される仕組みを導入している点が、諸外国とは異なります。しかし、この帳簿方式を採用することで不合理なことが生じています。

消費税を免税できる仕組み

現在、小規模な事業者については、消費税の免税が認められています。
免税が認められる条件は、いくつかありますがその一つとして、

前々期の売上高が年1,000万円以下の場合

があります。

年1,000万円を超える場合に、課税する義務が発生します。また、注意すべき点は、ある年に一度1,000万円を超えても、次の年に売上1,000万円に満たない場合には、再び免税事業者に戻ることができます。その際は「納税義務者でなくなった旨の届出手続」を行いましょう。

国税庁|消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続

消費税を節税できる仕組み

課税事業主には、条件によって消費税の節税の制度が認められています。その一つが簡易課税制度というものです。簡易課税制度によって節税を行うには原則となっている課税制度と簡易課税制度を知る必要があります。

簡易課税制度が利用できる条件を端的に表現すると、

前々期の売上高が年5,000万円以下の場合

です。

原則となっている課税制度と簡易課税制度

    • 原則的な課税

消費税の納付税額 = 課税売上に係る消費税額 - 課税仕入れ等に係る消費税額

国税庁|納付税額の計算のしかた

    • 簡易課税制度

簡易課税制度においては、事業形態により、第一種から第五種までの5つの事業に区分し、それぞれの事業の課税売上高に対し、第一種事業については90%、第二種事業については80%、第三種事業については70%、第四種事業については60%、第五種事業については50%のみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算します。
(注)平成27年4月1日以後より一部変更となります。

国税庁|簡易課税制度の事業区分

原則的な納税方式か簡易課税制度かを選ぶことができる仕組みになっているため、有利な方式を事業者が選択できることになります。事業者にとって有利な方式を採用すれば、本来の計算では払うべき消費税を払わずに済みます。

賢い節税事例

消費税の世界では、小規模か否かは、基本的には売上で判断されます。卸売業や小売業は売上高が大きくなりやすい業種と言えますし、原価があまりかからないサービス業は売上高が小さくなりやすい業種と言えます。

卸売業とサービス業を経営される方が、業種ごとに別々の会社とすることで、サービス業の会社については簡易課税制度が適用できるようになった事例もあります。

まとめ

利益が同じでも、売上高によって規模の大小が判断されるのが消費税の基本的な仕組みです。さらには前々期の実績をベースに判断される要素があることも見逃せません。まずはこの2点に的を絞って、消費税の節税を考えてみましょう。

OF1I7487-2
筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平
経歴
1975年(昭和50年)名古屋市生まれ
1998年(平成10年)岡田会計事務所(現税理士法人創経)入社
2002年(平成14年)税理士登録
2005年(平成17年)宅地建物取引主任者登録
2013年(平成25年)税理士法人創経 代表社員就任
経営・税務・リスクマネジメントを中心としたトータルサポートを実践。
起業や承継をテーマとしたセミナーの講師も行っている。

所属
名古屋税理士会、TKC全国会、日本税法学会、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会、中部ニュービジネス協議会

経理の手間の削減には請求書がミスなくカンタンに作成できる「Misoca」がオススメです!

初めて行う確定申告のポイント

このブログでは度々、個人事業主やフリーランスの方向けの記事を書いてきました。この記事をご覧の方々の中には今年に入って事業を始めた方も多いのではないでしょうか?そんな方が気になるのが「確定申告」だと思います。

今回は気になる確定申告について勉強していきましょう。

確定申告とは?

その年の1月1日から12月31日までの1年間の「所得」と、それに対応する「所得税の金額」を算出し、税務署に申告することを確定申告といいます。
(厳密には異なる部分があります。詳細は確定申告(Wikipedia)

いつ確定申告するの?

1月1日から12月31日までの所得を「翌年の2月16日~3月15日まで」に確定し申告します。

どこに確定申告するの?

所轄の税務署に提出します。納税地は一般的には暮らしている場所の住所地となります。

国内に住所がない場合や亡くなった方の確定申告などの場合は下記に記載があります。
確定申告書の提出先(納税地)

また下記より納税地の税務署を探すことができます。
国税局・税務署を調べる

誰が提出するの?

下記に該当する方が確定申告の対象となります。

  • 配当所得があった人
  • 不動産所得があった人
  • 事業所得があった人
  • 給与所得があった人
    • サラリーマンで給与収入が2000万円を超える人
    • 給与所得や退職所得以外の所得が20万円を超える人
  • 退職所得があった人
  • 譲渡所得があった人
  • 山林所得があった人
  • 一時所得があった人
  • 雑所得があった人
  • 利子所得があった人

確定申告で税金の申告納税が必要な人
(AllAboutにて非常に分かりやすい記事がありましたので参照しています。詳細を知りたい方は上のリンク先をご覧ください。)

どうやって確定申告するの?

確定申告の時期になると税務署や自治会館などで申告する会場が設置されます。またWEBサイト上で行うことも可能です。その場合は事前に申請等が必要になります。
国税電子申告・納税システム「e-TAX」

確定申告は個人事業主やフリーランスの方は避けては通れないものです。通常の業務がある中で確定申告をしないといけないので、多くの方が確定申告の時期はバタバタするようです。早め早めに確定申告の準備をしていきましょう。

また、事前に取引の金額を正しく把握出来る状態にしておくことは確定申告に関わる経理作業を削減するために非常に役に立ちます。最近では請求額のレポート等を把握できるサービスもありますので利用してみると業務効率化につながると思います。
請求書・見積書・納品書管理サービス「Misoca」

経理書類は何のためにあるの?

これまで、「請求書の整理・保管のポイント」と「請求書の控えの整理術」と2回にわたって、請求書の保管についての記事をご紹介してきましたが、そもそもなぜ経理書類は必要なのでしょうか?

今回は経理書類の必要性について見ていきましょう。

経理書類の必要性は大きく分けて、「法律上の必要性」と「会社側の必要性」の2つがあります。

法律上の必要性

営利活動を営む以上、法人税や所得税、消費税とは切っても切れない関係にあります。法人税とは法人の所得(儲け)に対してかかる税金所得税とは個人(事業主)の所得に対してかかる税金になります。そして消費税(会社が納税すべき消費税)とはお客様から預かった消費税と支払った消費税の差額になります。
(厳密には少し異なる部分がありますが、簡単に説明すると上記のようなイメージです。)

それらの税金は「国家を維持、発展させていくため」に使われることが義務として決められています。そのため法人や個人の営利活動の収支をきちんと把握することが、営利活動を営む上で必要になります。
そしてその営利活動の状況の判断材料となるのが「経理書類」となります。

会社側の必要性

法律面だけでなく会社側の視点からでも経理書類は必要です。もし、経理書類がなかったとしたらどうでしょうか?なにがどこまで進み、どういう状態なのかが全くわからなくなります。いつ振込があり、いくら振込まれるのかがわからないと、黒字倒産ということにもなりかねません。

そのために、「いつ」「なにが」「いくらで」の項目が明記された経理書類は必要になります。また、それらの項目の明記によって不正も防ぐことにもつながります。

以上から経理書類は、国民への還元のため、そして会社(個人)を守り、発展させるために必要になります。経理作業を面倒と思わず、世のため、自分のためと思い、経理書類をきちんと作成・管理するようにしましょう。

また請求書の管理や作成には、請求作業をグーッと削減できる「Misoca」をおすすめしています。請求作業でお困りの方はぜひご覧ください。

最新記事