見積書の表題カスタマイズができるようになりました。

Misoca、新機能のお知らせです。

下記のアップデートを行いました。

見積書の表題カスタマイズができるようになりました。

Misocaでは、見積書の作成ができますが、今回のアップデートで見積書の表題をカスタマイズして、作成することができるようになりました。
ご利用手順は、以下のとおりです。

ご利用手順

<見積書の表題カスタマイズ>
・文書初期設定時:
1.[設定]の[文書初期設定]をクリックします。
2.「見積書」の「カスタマイズオプション」で、表題を「見積書」「御見積書」「お見積書」のいずれかから選択します。

・見積書作成時:
1.メインメニューの[見積書]をクリックして、[見積書を新しく作る]をクリックします。
2.見積書の新規作成画面で[テンプレート]タブをクリックし、表題を「見積書」「御見積書」「お見積書」のいずれかから選択します。

いかがでしょうか。
Misocaではお客さまのご要望をもとに日々改善を行っております。
ご利用いただくなかで気になることがございましたら、お気軽に製品内「サポート」ページよりご意見をお寄せください。

【今さら聞けない】インボイス制度の全体像や具体的にやるべきことを徹底解説!

2023年(令和5年)10月1日からインボイス制度が開始され、半年が経過しました。

対応は順調に進んでいますか?

今回は、うまく対応が進んでいない、実はよくわかってないけど今さら聞けない・・・という方のために インボイス全体像を解説したわかりやすい動画をご紹介します!

(弥生公式)【今さら聞けない】インボイス制度の全体像や何をすればよいのかを徹底解説!

ぜひお役立てください!

見積書、納品書についてもスマート証憑管理への連携(送信)ができるようになりました。

Misoca、新機能のお知らせです。

下記のアップデートを行いました。

見積書、納品書についてもスマート証憑管理への連携(送信)ができるようになりました。

Misocaでは、請求書についてスマート証憑管理へ連携(送信)することができますが、今回のアップデートで見積書、納品書についてもスマート証憑管理への連携(送信)ができるようになりました。
ご利用手順は、請求書の連携(送信)手順と同様です。

ご利用手順

<見積書、納品書、請求書のスマート証憑管理への連携(送信)>
・自動連携(送信):
1.[設定]-[証憑管理・会計連携]から、[証憑管理連携]内にある[連携する]をクリックします。
2.[連携設定]-[スマート証憑管理連携設定]-[自動送信設定]内にある[発行した見積書・納品書・請求書を自動で送信する]を有効にし、保存します。

以上の設定を行うと、郵送・FAX送信・メール送信・共有リンクで発行した見積書・納品書・請求書が自動的に送信されます。
その他の方法で発行した見積書・納品書・請求書は、手動送信する必要があります。

0319

・手動連携(送信):
各証憑メニュー(見積書・納品書・請求書)から対象の証憑を選択し、[証憑管理]をクリックします。
0319-2

いかがでしょうか。
Misocaではお客さまのご要望をもとに日々改善を行っております。
ご利用いただくなかで気になることがございましたら、お気軽に製品内「サポート」ページよりご意見をお寄せください。

請求書の自動作成予約で納品日の設定ができるようになりました。

Misoca、新機能のお知らせです。

下記のアップデートを行いました。

請求書の自動作成予約で納品日の設定ができるようになりました。

Misocaでは、これまで請求書の自動作成予約で納品日の設定を行うことができませんでしたが、今回のアップデートで固定の1つの日付について納品日の設定を行うことができるようになりました。

ご利用手順

・請求書の自動作成予約で納品日の設定を行う場合
[請求書]-[自動作成予約]から、[新しく自動作成予約を作成する]をクリックします。
設定欄の[納品日]を設定し、保存します。

20240222

いかがでしょうか。
Misocaではお客さまのご要望をもとに日々改善を行っております。
ご利用いただくなかで気になることがございましたら、お気軽に製品内「サポート」ページよりご意見をお寄せください。

令和6年能登半島地震により被害を受けた事業者(被災事業者)の皆さまへ

このたびの能登半島を震源とする地震で被災されました皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

このたび、弥生では令和6年能登半島地震で被害を受けられた 中小企業・個人事業主の皆さまへ、
製品の無償提供やサポート無償延長を開始しています。

つきましては、詳細の情報を以下まとめておりますのでご確認ください。

弥生 インフォメーション

その他、国税庁において、災害(やむを得ない事情)により帳簿書類(インボイスなど)を
保存することができなかった場合でも、仕入税額控除を行うことができるなどの特例が公開
されています。

・ 被災により消費税の課税仕入れに係る帳簿書類を消失した場合
・ 売手であるインボイス発行事業者が被災したことでインボイスの交付を行うことができず、
  取引先 (買手)においてそのインボイスを保存することができなかった場合

詳細は以下、国税庁ホームページをご確認ください。

消費税の届出等に関する特例について(国税庁)

これらの情報が、被災地の中小企業・個人事業主の皆さまの事業復興の一助となれば幸いです。
被災された皆さまの一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。

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