大人気コーナー「現役税理士への質問」です。
Misocaのお客様に事前に税理士に聞いてみたい質問を募集し、集まった質問に現役税理士が答えていくというコーナーです。
今回も教えていただくのは、税理士法人創経の山塚さんです。
税理士への質問
では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。
昨年夏に退社し、9月よりフリーランスで活動しております。
- 2014年1月~8月(正社員)
- 2014年9月~(フリーランス)
上記フリーランス活動中、8月まで所属しておりました会社にて、アルバイトとして給料が毎月発生しております。(給与からは所得税のみ引かれている)
その他、案件によっては「個人名義の請求書等発行し銀行振込」または「個人名義の領収書を発行し現金にて徴収」しております。※その際源泉分は引かず
このような場合、本年度の確定申告などはどのように行えば良いのでしょうか?
とても複雑ですね!
では税理士の答えを聞いてみましょう。
税理士の回答
8月までの給料以外の収入は、雑所得として申告する必要があります。
副業の申告
給料をもらっている傍ら、副業として事業を行っているケースがあります。この場合は、主たる収入が給料の場合、副業による収入は雑所得として申告することになります。雑所得は、その収入を得るための経費を計上することもできます。
副業が主たる収入の場合
稼ぎの状況や費やしている時間を鑑みて、副業が主たる仕事になり、むしろ給料が副業と言えるような状況のときは、雑所得ではなく事業所得となります。経費を計上できる点では雑所得と同じですが、赤字の場合は計算が異なります。事業所得のマイナスは給与所得と相殺できますが、雑所得のマイナスは給与所得と相殺できないことになっています。また、事業所得の場合は青色申告を選択でき、青色によるメリットを享受できることもあります。
以上になります。
退職したばかりで、様々な仕事を掛け持ちしている際は注意が必要ですね。
それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!
筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平
筆者紹介
経営・税務・リスクマネジメントを中心とした
トータルサポートを実践。起業や承継を
テーマとしたセミナーの講師も行っている。
所属
税理士法人創経
0120-41-0164 までお気軽にお問い合わせ下さい!
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