Misoca×freee 請求書無料郵送キャンペーン

この度、郵送にも対応可能なクラウド請求管理サービス「Misoca」では、
freeeをご登録いただいているユーザ様限定に請求書の10通郵送無料キャンペーンを行います。

※このキャンペーンにはクラウド会計ソフトfreee登録者の方のみお申し込みいただけます。
またキャンペーンに必要なクーポンコードはfreeeメルマガをご覧ください!

Misocaをfreeeと合わせて使うメリット

  • 基本料金は0円だから新たな負担なし
  • freeeと連携しているから請求書の仕訳登録もワンクリック
  • 請求書の郵送機能がついている
  • 決済代行や代金の回収保証などの多彩なサービスが用意されている

月末の請求書郵送業務をクリックひとつで簡単に解決できる
Misocaの便利な郵送機能をこの機会に是非ともご利用ください!

キャンペーンへの参加は次の2ステップで完了です!

  1. 2015年2月19日に配信されたfreeeからのメルマガを読む
  2. 記載されたクーポンコードを入力してMisocaに登録する
期間 2015年2月19日〜2015年2月26日
対象者 先着1,000事業者(新規登録者限定)
内容 Misoca郵送チケットを10枚無料付与
備考
  • Misocaに新規登録する際にfreeeメルマガに記載されたクーポンコードを入力してください
  • 登録時に2枚付与、残りの無料郵送チケットの付与はキャンペーン申込後、2営業日以内に行います
  • 先着1,000事業者様限定のキャンペーンとなっておりますので、クーポンコードを入力されても無料郵送チケットが付与されない場合があります
  • 郵送チケットの有効期限は付与後90日です

請求書に単位を入力・表示できるようになりました

こんにちは、Misocaの豊吉(とよし)です。

本日(2015年2月9日)の更新で要望の多かった単位に対応しましたのでお知らせします。

スクリーンショット 2015-02-10 19.49.31

数量の入力欄の横に単位が入力できるようになりました。もちろん見積書・納品書にも対応しています。

注意点

過去の帳票についてはそのままでは表示ができません。
お手数ですがコピーして別の帳票を作るか、詳細画面の[テンプレート切替]からテンプレートを選びなおしていただくことで表示ができるようになります。

どうぞご利用ください。

 

請求書の詳細ページをリニューアルしました

いつもMisocaをご利用いただきありがとうございます。

本日請求書の詳細ページを使いやすく、わかりやすいようにリニューアルしましたので案内させていただきます。

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主な変更点

  • ボタンなどの位置など使いやすさを考慮して変更
  • 請求書番号・郵送先などの情報を目立つ位置に表示
  • ステータスの変更確認をしやすく

[印刷]のボタンは今回の変更で削除いたしました。印刷をしたい場合はお手数ですが[PDF]からダウンロードして印刷をお願いします。

どうぞご利用ください

 

未払いの収入は確定申告でどうしたら良い?

大人気コーナー「現役税理士への質問」です。
Misocaのお客様に事前に税理士に聞いてみたい質問を募集し、集まった質問に現役税理士が答えていくというコーナーです。
今回も教えていただくのは、税理士法人創経の山塚さんです。

とその前に、

「経理書類の作成が大変!」という方は、ミスなくカンタンに請求書や見積書が作れる「Misoca」がおすすめです!ぜひお試しください↓

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では早速参りましょう!

税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

私はフリーランスのカメラマンで先日仕事先から届いた26年度支払調書のことについて質問です。

H26年12月中ごろに仕事した入金が今年27年2月に入金予定ですが、
支払調書では「26年支払・徴収分および26年度内の請求分も含めた総額を記載しました」
となっており、まだ未払い分の金額と未徴収の税額も記載されていました。
確定申告書にはこの未払い分の収入と税額を差し引いて記入するのですか?

年をまたぐ取引は確定申告時悩みますよね。

では税理士の答えを聞いてみましょう。

税理士の回答

未払い分の収入と税額も含めて記入します。

発生主義

事業をしている場合、売上や経費を計上するタイミングは、お金をもらった時や払った時ではありません。業務の提供が完了すれば、たとえお金が未回収であっても売上計上を行い、物を購入して納品されれば、たとえお金を払っていなくても経費計上を行います。

現金主義の特例

しかし、小規模な事業者においては、発生主義で経理を管理することが困難な場合があります。そこで、前々年の事業所得・不動産所得の合計額が300万円以下の場合は、現金主義によって所得計算を行うことができます。現金主義とは、実際にお金をもらった時に売上を計上し、お金を払った時に経費を計上する方法です。
現金主義による経理を行いたい場合は、次の届出を事前に提出しておく必要があります。
所得税の青色申告承認申請(兼)現金主義の所得計算による旨の届出手続
現金主義による所得計算の特例を受けるための手続


以上になります。

発生主義と現金主義という言葉を初めて聞いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

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筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

筆者紹介
経営・税務・リスクマネジメントを中心とした
トータルサポートを実践。起業や承継を
テーマとしたセミナーの講師も行っている。
所属
税理士法人創経
0120-41-0164 までお気軽にお問い合わせ下さい!

経理の手間の削減には請求書がミスなくカンタンに作成できる「Misoca」がオススメです!

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