請求書に単位を入力・表示できるようになりました

こんにちは、Misocaの豊吉(とよし)です。

本日(2015年2月9日)の更新で要望の多かった単位に対応しましたのでお知らせします。

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数量の入力欄の横に単位が入力できるようになりました。もちろん見積書・納品書にも対応しています。

注意点

過去の帳票についてはそのままでは表示ができません。
お手数ですがコピーして別の帳票を作るか、詳細画面の[テンプレート切替]からテンプレートを選びなおしていただくことで表示ができるようになります。

どうぞご利用ください。

 

請求書の詳細ページをリニューアルしました

いつもMisocaをご利用いただきありがとうございます。

本日請求書の詳細ページを使いやすく、わかりやすいようにリニューアルしましたので案内させていただきます。

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主な変更点

  • ボタンなどの位置など使いやすさを考慮して変更
  • 請求書番号・郵送先などの情報を目立つ位置に表示
  • ステータスの変更確認をしやすく

[印刷]のボタンは今回の変更で削除いたしました。印刷をしたい場合はお手数ですが[PDF]からダウンロードして印刷をお願いします。

どうぞご利用ください

 

未払いの収入は確定申告でどうしたら良い?

大人気コーナー「現役税理士への質問」です。
Misocaのお客様に事前に税理士に聞いてみたい質問を募集し、集まった質問に現役税理士が答えていくというコーナーです。
今回も教えていただくのは、税理士法人創経の山塚さんです。

とその前に、

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では早速参りましょう!

税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

私はフリーランスのカメラマンで先日仕事先から届いた26年度支払調書のことについて質問です。

H26年12月中ごろに仕事した入金が今年27年2月に入金予定ですが、
支払調書では「26年支払・徴収分および26年度内の請求分も含めた総額を記載しました」
となっており、まだ未払い分の金額と未徴収の税額も記載されていました。
確定申告書にはこの未払い分の収入と税額を差し引いて記入するのですか?

年をまたぐ取引は確定申告時悩みますよね。

では税理士の答えを聞いてみましょう。

税理士の回答

未払い分の収入と税額も含めて記入します。

発生主義

事業をしている場合、売上や経費を計上するタイミングは、お金をもらった時や払った時ではありません。業務の提供が完了すれば、たとえお金が未回収であっても売上計上を行い、物を購入して納品されれば、たとえお金を払っていなくても経費計上を行います。

現金主義の特例

しかし、小規模な事業者においては、発生主義で経理を管理することが困難な場合があります。そこで、前々年の事業所得・不動産所得の合計額が300万円以下の場合は、現金主義によって所得計算を行うことができます。現金主義とは、実際にお金をもらった時に売上を計上し、お金を払った時に経費を計上する方法です。
現金主義による経理を行いたい場合は、次の届出を事前に提出しておく必要があります。
所得税の青色申告承認申請(兼)現金主義の所得計算による旨の届出手続
現金主義による所得計算の特例を受けるための手続


以上になります。

発生主義と現金主義という言葉を初めて聞いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

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筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

筆者紹介
経営・税務・リスクマネジメントを中心とした
トータルサポートを実践。起業や承継を
テーマとしたセミナーの講師も行っている。
所属
税理士法人創経
0120-41-0164 までお気軽にお問い合わせ下さい!

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フリーランスとして収入が複数あるのですが確定申告はどうしたら良い?

大人気コーナー「現役税理士への質問」です。
Misocaのお客様に事前に税理士に聞いてみたい質問を募集し、集まった質問に現役税理士が答えていくというコーナーです。
今回も教えていただくのは、税理士法人創経の山塚さんです。

税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

昨年夏に退社し、9月よりフリーランスで活動しております。

  • 2014年1月~8月(正社員)
  • 2014年9月~(フリーランス)

上記フリーランス活動中、8月まで所属しておりました会社にて、アルバイトとして給料が毎月発生しております。(給与からは所得税のみ引かれている)
その他、案件によっては「個人名義の請求書等発行し銀行振込」または「個人名義の領収書を発行し現金にて徴収」しております。※その際源泉分は引かず
このような場合、本年度の確定申告などはどのように行えば良いのでしょうか?

とても複雑ですね!

では税理士の答えを聞いてみましょう。

税理士の回答

8月までの給料以外の収入は、雑所得として申告する必要があります。

副業の申告

給料をもらっている傍ら、副業として事業を行っているケースがあります。この場合は、主たる収入が給料の場合、副業による収入は雑所得として申告することになります。雑所得は、その収入を得るための経費を計上することもできます。

副業が主たる収入の場合

稼ぎの状況や費やしている時間を鑑みて、副業が主たる仕事になり、むしろ給料が副業と言えるような状況のときは、雑所得ではなく事業所得となります。経費を計上できる点では雑所得と同じですが、赤字の場合は計算が異なります。事業所得のマイナスは給与所得と相殺できますが、雑所得のマイナスは給与所得と相殺できないことになっています。また、事業所得の場合は青色申告を選択でき、青色によるメリットを享受できることもあります。


以上になります。

退職したばかりで、様々な仕事を掛け持ちしている際は注意が必要ですね。

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

OF1I7487-2
筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

筆者紹介
経営・税務・リスクマネジメントを中心とした
トータルサポートを実践。起業や承継を
テーマとしたセミナーの講師も行っている。
所属
税理士法人創経
0120-41-0164 までお気軽にお問い合わせ下さい!

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