事業が赤字だけど株の利益がでた。相殺できる?個人事業主・フリーランス必読!

大人気コーナー「現役税理士への質問」です。
Misocaのお客様に事前に税理士に聞いてみたい質問を募集し、集まった質問に現役税理士が答えていくというコーナーです。
今回も教えていただくのは、税理士法人創経の山塚さんです。

税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

個人事業主です。赤字申告になりそうです。
株の利益が出ましたが、この利益は赤字の分と相殺して、税金は戻ってくるのでしょうか?

個人事業をやられている方の中には事業と株を両方ともやっているかたも多いのではないでしょうか?

それでは税理士の答えを聞いてみましょう。

税理士の回答

株式の売買による利益と、事業による赤字とは相殺できません。

分離課税制度

個人の所得は、所得の内容によって種類が区分けされています。原則的には、全ての所得を合算して確定申告するのですが、合算されない所得もあります。合算されずに独自に税金が計算されるため、分離課税と呼ばれています。それに対して給与や事業による所得は合算されて課税されるため、総合課税と呼ばれています。

黒字と赤字の相殺

株式の売買による利益は、代表的な分離課税の所得です。事業による赤字と株式売買による黒字を相殺することはできません。
逆に、事業による黒字と株式売買にとる赤字を相殺することもできません。

配当所得の扱い

上場株式の売買による損失は、上場株式の配当による利益と相殺することは可能です。また、上場株式の配当を、総合課税として事業による赤字と相殺することも可能です。上場株式の配当は、分離課税か総合課税を選択できる仕組みになっています。相殺されれば、源泉徴収されている税額の一部が還付されることになります。


以上になります。

株式の利益と事業の赤字は相殺できないのですね。
個人事業主やフリーランスで株を考えている方は気をつけるようにしましょう!

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

OF1I7487-2
筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

筆者紹介
経営・税務・リスクマネジメントを中心とした
トータルサポートを実践。起業や承継を
テーマとしたセミナーの講師も行っている。
所属
税理士法人創経
0120-41-0164 までお気軽にお問い合わせ下さい!

経理の手間の削減には請求書がミスなくカンタンに作成できる「Misoca」がオススメです!

夫の扶養に入りながらネット販売。どのくらい売れたら確定申告必要?

大人気コーナー「現役税理士への質問」です。
Misocaのお客様に事前に税理士に聞いてみたい質問を募集し、集まった質問に現役税理士が答えていくというコーナーです。
今回も教えていただくのは、税理士法人創経の山塚さんです。

税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

主婦で夫の扶養に入っています。
昨年からネットで商品を販売するようになり、おかげさまで徐々に売れるようになってきたのですが、どの位売れるようになったら確定申告が必要なのでしょうか。

それでは税理士の答えを聞いてみましょう。

税理士の回答

ご主人の扶養に入るためには、年間所得が38万円以下であることが必要です。
申告義務についても年間所得38万円が一つのラインとなります。

配偶者控除制度

ご主人の扶養に入る制度(配偶者控除と言います)は、配偶者の所得が38万円以下であることが要件となっています。

給与と事業の違い

給与については、給与所得控除という制度によって最低でも65万円の控除を受けることができます。パート年収で103万円以下であれば、給与所得控除を利用することで所得が38万円以下になります。
事業をされる方の場合は、給与所得控除が適用できず、事業による所得(儲け)が38万円以下かどうかで判断されます。この点を誤解されている方が多いので注意してください。

申告納税義務について

所得税においては、どのような方でも基礎控除という控除を受けることができます。毎年38万円の控除となっていますので、事業による所得(儲け)が38万円を超える場合は所得税の申告を意識する必要があります。
所得から控除できるものは基礎控除以外にも各種ありますので、これらの控除よりも所得が多い場合は確定申告が必要になります。なお、住民税では所得が35万円以下の場合は非課税という制度になっています。住民税と所得税とでは金額基準が異なるため、所得税の申告は不要でも住民税の申告が必要という場合もあり得ます。
なお、申告が不要と判断した場合でも、帳簿や領収書などで所得が少額になることを明らかにできる状態にしておきましょう。


以上になります。

給与か事業によって違いがあるのですね。
複雑なため、誤解が多いようなのでみなさま気をつけてくださいね。

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

OF1I7487-2
筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

筆者紹介
経営・税務・リスクマネジメントを中心とした
トータルサポートを実践。起業や承継を
テーマとしたセミナーの講師も行っている。
所属
税理士法人創経
0120-41-0164 までお気軽にお問い合わせ下さい!

経理の手間の削減には請求書がミスなくカンタンに作成できる「Misoca」がオススメです!

ブックオフで不用品を売った時のお金は計上しないといけない?個人事業主・フリーランス必読!

大人気コーナー「現役税理士への質問」です。
Misocaのお客様に事前に税理士に聞いてみたい質問を募集し、集まった質問に現役税理士が答えていくというコーナーです。
今回も教えていただくのは、税理士法人創経の山塚さんです。

税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

個人事業主・フリーランスがヤフオクやブックオフ、ハードオフ等で不用品を売った場合、手元に残ったお金は「売り上げ」として計上しないといけないでしょうか?「売り上げ」としての判断が報酬の多寡であれば、その境目も教えていただきたいです。

個人事業主やフリーランスとして働くとあらゆる手元に入るお金が計上すべきか悩みますよね。

それでは税理士の答えを聞いてみましょう。

税理士の回答

金額の多寡にかかわらず、事業上の収入となります。

事業用資産の売却

事業用として用いていた資産を売却した場合は、事業所得の計算に加えなければいけません。ただし、減価償却をしているような高額な資産を売却する場合は、事業所得ではなく譲渡所得として計算することになっています。

譲渡所得とは

譲渡所得に該当する場合は、事業所得とは別に計算する必要があります。譲渡所得については、年間で50万円の控除を受けることができます。また、5年超保有している資産の譲渡所得については、所得を2分の1に軽減する規定もあります。

私物の不用品を売却した場合

個人的な私物をブックオフなどで売った場合は、生活に必要な資産の売却として、基本的に非課税という扱いになっています。なお、30万円を超える貴金属などは生活に通常必要な資産とは言えず、売却した場合に儲けが生じた場合は課税対象になります。


以上になります。

事業用資産か私物かで変わってくるのですね!
事業のために購入したものは事業の収入として扱いましょう!

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

OF1I7487-2
筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

筆者紹介
経営・税務・リスクマネジメントを中心とした
トータルサポートを実践。起業や承継を
テーマとしたセミナーの講師も行っている。
所属
税理士法人創経
0120-41-0164 までお気軽にお問い合わせ下さい!

経理の手間の削減には請求書がミスなくカンタンに作成できる「Misoca」がオススメです!

ベトナム人フリーランスへのデザイン料支払い。消費税はどうなる?

大人気コーナー「現役税理士への質問」です。
Misocaのお客様に事前に税理士に聞いてみたい質問を募集し、集まった質問に現役税理士が答えていくというコーナーです。
今回も教えていただくのは、税理士法人創経の山塚さんです。

税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

ベトナム在住のベトナム人フリーランスにデザイン料の支払いをしなければなりません。
この場合料金には外税として消費税もつける必要があるでしょうか?
また、それ以外でも何か必要な税金があるでしょうか。

国内でもよくわからない経理のこと。国外となるとさっぱりですよね。

それでは税理士の答えを聞いてみましょう。

税理士の回答

特に税金を考慮する必要はありません。

消費税

ベトナム在住の方へデザインの発注を行い納品を受けた場合、消費税が課税されることはありません
ベトナム人であっても、日本国内に居住してデザインの仕事を行っている場合は、国内における通常の取引となりますので、消費税が課税されます。

源泉徴収制度

外国に居住する方へ何らかの支払いをする際には、源泉徴収が必要かどうかに留意が必要です。
今回のケースは、ベトナム在住ではありますが、日本に来日して業務提供をした部分がある場合は、支払う対価のうち、日本における業務提供部分については日本における所得(国内源泉所得と言います)となり、支払う側が源泉徴収をする必要があります。
ベトナムに在住しながらデザインを行い納品したのであれば、日本における国内源泉所得はないことになり、支払う側の源泉徴収義務もありません。
なお、ベトナムとは租税条約があり、日本における業務提供部分があったとしても、一定条件に該当すれば、日本における国内源泉所得とはならない取り扱いもあります。
ただし、著作権の使用料と判断される場合は、その報酬全額に対して源泉徴収が必要になります。


以上になります。

国内在住か国外在住かで変わってくるのですね!
外国人のフリーランスの方にお願いする時は注意するようにしましょう!

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

OF1I7487-2
筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

筆者紹介
経営・税務・リスクマネジメントを中心とした
トータルサポートを実践。起業や承継を
テーマとしたセミナーの講師も行っている。
所属
税理士法人創経
0120-41-0164 までお気軽にお問い合わせ下さい!

経理の手間の削減には請求書がミスなくカンタンに作成できる「Misoca」がオススメです!

お年玉付き年賀はがきで1等が当選!経理処理はどうすればいいの?!

大人気コーナー「現役税理士への質問」です。
Misocaのお客様に事前に税理士に聞いてみたい質問を募集し、集まった質問に現役税理士が答えていくというコーナーです。
今回も教えていただくのは、税理士法人創経の山塚さんです。

税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

法人で受け取ったお年玉付き年賀はがきで1等が当選しました。経理処理はどうしたらいいのでしょうか?

とても嬉しい質問ですね!いざ当たってもどうすれば良いか分からない方も多いのではないのでしょうか?

それでは税理士の答えを聞いてみましょう。

税理士の回答

法人税法上の益金としての取扱いになります。

偶発的な収入

個人の所得税については、所得の内容によって種類を区分けして、その性格に応じた課税がされます。
しかし法人税については、所得の内容も関係なく、一律で課税されます。そのため、偶発的に得た収入でも、本来の営業による収入と全く同じ扱いとなります。今年の年賀はがきの1等の場合はお年玉1万円となっていますので、1万円を収入として経理処理することになります。

個人の場合

個人が事業に関連なく偶発的に収入を得た場合は、原則的に一時所得と呼ばれるものになります。
一時所得は1年ごとに50万円の控除がありますので、所得として申告する場面は限られてきます。
また、いわゆる宝くじについては、当選金を非課税とする規定が所得税にはあります。


以上になります。

法人では「所得の内容も関係なく、一律で課税」されるため経理処理が必要になるのですね!
みなさま会社でお年玉年賀状が当選した際には、経理処理を忘れずに行うようにしましょう!

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

OF1I7487-2
筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

筆者紹介
経営・税務・リスクマネジメントを中心とした
トータルサポートを実践。起業や承継を
テーマとしたセミナーの講師も行っている。
所属
税理士法人創経
0120-41-0164 までお気軽にお問い合わせ下さい!

経理の手間の削減には請求書がミスなくカンタンに作成できる「Misoca」がオススメです!

最新記事