確定申告間近!フリーランスが間違えやすい経費にならないもの10選

今年もあとわずかとなり確定申告の時期が近づいてきました。
確定申告のことはよくわからないけど「節税したい」という気持ちはみな共通です。

今日は、節税を考える経理の素人が駆け込みでついつい購入してしまいそうな、今年の経費にならないもの10選をご紹介します。

最後まで読んでいただければ、そもそもどういうものが経費として認められ、どういうものが認められないのか、判断のコツが分かってもらえると思います。

    商品券、米ドル、新幹線回数券、レターパック、切手、収入印紙、自社のパンフレット、クオカード、ICカード乗車券、宝くじ

以上について考えていきます。それでは始めましょう。

とその前に、

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1.商品券(Amazonギフト券など)

まず最初に思い付くのがこの商品券。
現金を商品券に変えたのだからいいのではないか?
でもさすがに商品券はいけないような…?

あなたのその直感は正しいです。
商品券は購入しただけでは経費になりません。

2.米ドル

外貨に両替する。
あまり経験はないけれど、日本円は無くなるし、(領収書みたいな)両替した控えの紙も貰えるし、なんか大丈夫なのでは…?
あ、でも両替するにしても今は円安らしいからもう少し待ってからの方がいいのかな?

そんな心配は要りません。日本円を外貨に両替しても経費にはなりません。
むしろ円安がさらに進んでしまったときには収入が増えることになってしまいます。
経理処理も面倒になりますし、おすすめはできません。

3.新幹線回数券

そうだ!新幹線の回数券だ!

私の知り合いの社長はこれを思い付いたとき、自分のことを天才かと思ったと言っていました。
しかしながら残念なことに新幹線の回数券を大量に購入しても経費することはできません。

4.(郵便局の)レターパック

そういえばレターパックの在庫がそろそろ切れそうだな。
それに今年消費税が上がったときには知らないうちに値上がり(350円->360円、500円->510円)もしていたし。
将来消費税もどうなるか分からないから、この先10年分くらい買いだめしておこう!

将来を見通す力は100点ですが、レターパックも経費にはなりません。
さらに仮に消費税が上がりレターパック自体も値上げしたときには、差額を支払わないと古いレターパックは使用できなくなります。

5.切手

レターパックは何となくダメなのは分かるけど、切手ならいけるんじゃないか?

そんな素人の考えは脆くも打ち砕かれます。
いくらあんなに小さい紙切れでも切手は現金と同等のものと取り扱われるため経費にはなりません。

6.収入印紙

切手がダメでも収入印紙なら?

こちらも切手と同様です。もちろん経費になりません。

7.自社のパンフレット

そうか、何かを買ったりするのはいけないけど、業者に依頼して現金を支払うのならいいのかも。
今年は売上も好調だったから今のうちに自社のパンフレットを大量に作成しておこう!

来期以降に使用する予定の自社のパンフレットを作成しても、残念ながら今年の経費にはなりません。

8.クオカード(QUOカード)

ここまで来たらおそらくダメなのはわかっているけど、もしかしてクオカードなら大丈夫なのかな?

これももちろん経費になりません。

9.ICカード乗車券(TOICA、manaca、Suica、PASMO等)

今のうちにTOICAにチャージしておくのはどうだろう?
あれ、限度額が20,000円しかない。
それなら、カードを大量に入手して、全てのカードに満額チャージしておけば、しばらくは電車乗り放題だ。すごい。

電子マネーへのチャージは原則経費にはなりません。チャージされたものを使用したときに初めて経費になります。

10.宝くじ

黒字になって税金を取られるくらいなら夢を買おうではないか!
人間大切なのは、やっぱり夢だ!

その気持ちには賛同しますが、宝くじの購入費用はそもそも経費にはなりません。
残念ですが、別のところで夢を追いかけてください。

(ただし、法人で購入した宝くじが当選した場合は取り扱いが異なる場合があります。)

まとめ

どうでしたか?
経費になるかならないかの判断力は上がりましたか?

以上、フリーランスが間違えやすい経費にならないもの10選でした。

注:以上の内容は、期末直前に経常的な使用とは言えない程度に支出した場合の例となります。取り扱いによっては経費として認められる場合もありますので、詳しくは専門家にお問い合わせください。

お得意様の検索機能をリリースしました

いつもMisocaをご利用いただきありがとうございます。

この度、以前よりご要望の多かったお得意様の検索機能をリリースいたしましたので、お知らせします。

Misocaは今後も様々な機能追加、改善によって、更なるビジネスの効率化を進めて参ります。今後ともMisocaをどうぞよろしくお願いいたします。

機能概要

Misocaに登録されているお得意様(お客様/クライアント)を任意のキーワードにて検索する機能です。

源泉所得税の改正のお知らせ

今朝会社に出勤したら税務署からこんな葉書(ハガキ)が届いていました。

そもそもこれは何?

源泉所得税の改正のお知らせ

という人のために通勤手当の非課税限度額についてご説明いたします。

ちなみにこの改正、平成26年10月20日に施行されたのですが、
経理処理は平成26年4月1日以降に支払われた通勤手当について適用されます。
(すでに支給した過去の分にも影響してきます。)

これを適切に処理しようとすると今年の年末調整の計算にも影響してきますので、経理担当者の方は忘れないようにご注意ください。

そもそも通勤手当とは?

通勤手当とは、従業員が通勤に際して要する運賃等の金額を、会社が従業員に対して支給する手当になります。またこの手当は、公共交通機関等を使用せず、自動車等で通勤する人に対しても支給する場合があります。
通常は給与と一緒に支給されることが多いです。

非課税限度額とは?

従業員が会社から金銭を受け取った場合、通常は給与の収入として所得税が課されます。しかし、通勤手当に関してはその性質上、一定額までは非課税として取り扱われ所得税の対象から外されます。
それが非課税という意味です。
ただしこの非課税通勤手当にも上限が決まっています。公共交通機関等を利用する人はその実費相当分まで、自動車等を使用する人は通勤距離に応じて金額が定められています。

今回の改正は、自動車等を使用する人に対する通勤手当の非課税限度額が引き上げられましたという内容になっています。

例えば、これまで片道20kmの通勤距離があった人に12,000円の通勤手当を支給していた場合を考えましょう。

改正前:非課税11,300円、所得税の課税対象700円(12,000円-11,300円)
改正後:非課税12,000円、所得税の課税対象0円

つまり、改正後の方が通勤手当を受け取った側の所得税額は少なくなるということになります。

今回の改正は経理担当者にとっては手間が増える内容になりましたが、自動車等で通勤する従業員にとっては嬉しい内容になりましたね。

請求書をメール添付で送る場合のメール文例

最近は見積書・納品書・請求書をメールで送ることも多くなってきました。今回はそんな時に使えるメール文面をご紹介します。

とその前に、

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チェック項目

取引先の了承を得る

請求書等をメールで送ることは法律上や税務上は問題ありませんが、取引先がOKかどうかは別問題です。初めての取引先の場合は相手の了承を得ておきましょう。打ち合わせの際などに一言

「請求書(見積書)はメールでお送りしてもいいですか?」

と聞いておくだけで特に失礼ではありません。

参考:請求書の郵送をメールに変更したいことを伝える4つのタイミングとその伝え方

取引先が読みやすいファイル形式で送る

WordやExcelで作る人が多いと思いますが、取引先がWordをもっていなかったり、バージョンが違って開けないということもありえます。多くの人が利用しているPDF形式で送ることが一般的です。

件名

メールの件名は特に決まりはありませんが、ビジネスマナーとして一目見てわかる内容が望ましいでしょう。

「12月分請求書送付のご案内(添付1)」

本文

◯◯株式会社
◯◯部 ◯◯課
◯◯様

いつも大変お世話になっております。
ミソカインボイス株式会社の田中です。

「プロジェクト名」の件について添付にて請求書をご送付させて頂きます。
ご査収の上、請求書記載のお振込先に◯月◯日までにお振込み頂くようお願い申し上げます。

請求番号:0000-00000
請求金額:10,000円
支払期限:2014年12月31日

不明点等については◯◯までお問い合わせください。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

—————————————————-
ミソカインボイス株式会社
◯◯部 田中
TEL:000-000-000
メールアドレス:xxxx@example.com

まとめ

いかがでしたでしょうか?こういったテンプレートを活用してどんどん仕事を効率化していきたいですね。

また、Misocaで請求書をつくれば無料でPDF請求書を作成してボタンひとつでメール配信や郵送ができます。ぜひお試しください。

源泉徴収税額を手取額から逆算する方法

今回は源泉徴収税額を手取り額から逆算する方法をお教えします。

とその前に、

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では行きましょう。

まず

平成25年1月1日より前は11,111円などのゾロ目を使う簡易的な方法が使えましたが、復興特別所得税(0.21%)が必要となった現在は使えなくなっています。

計算方法

消費税込みかそうでないかによって少し計算方法が変わります。

税込みの場合

手取り額 ÷ 0.8979 = 請求金額

となりますので、10,000円が手取りとして欲しい場合は

10,000円 ÷ 0.8979 = 11,137円

となります。

税別の場合

税別の場合は、消費税に源泉徴収税がかからないことを考慮する必要があります。

(A)手取り額 ÷ 0.9779 = 税抜き金額
(B)税抜き金額  × 0.08 = 消費税額

(A) + (B) = 請求金額

となりますので、 10,000円が手取りとして欲しい場合は

(A)10,000円 ÷ 0.9779 = 10,225円(税抜き価格)
(B)10,225円 × 0.08 = 818円(消費税)

(A) + (B) = 11,043円

注意

手取額が897,900円超の場合は、100万円を超える分が20%になりますので別の計算方法が必要です。

 

 

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