ブログ記事コンテスト結果発表

ブログ記事コンテスト
先日開催致しました、「ブログ記事コンテスト」
みなさまたくさんのご応募ありがとうございました。
サービス担当者による審査のうえ、結果が出ましたので、発表したいと思います。

最優秀ブログ

「無料でつかえる!見積・納品・請求書が作れるサービス「misoca」の気に入ってるところ」
ニックネーム:ヌン様
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<受賞理由>
ヌン様にはMisocaを利用した上で、気に入っているところと改善点を的確に記入して頂きました。改善点にあがった「支払い期限の初期設定」と「郵送時の封筒」については検討させて頂きます。そしてヌン様はそれだけではなく、Misocaのドット絵まで作成頂きました。そのドット絵に担当者一同びっくり!ヌン様のMisocaを想う気持ちと担当者のハートをがっちりつかんだ点が受賞の決め手となりました。
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優秀ブログ

misocaで請求書を楽に作る
ニックネーム:ミオエル様
misocaで請求書をラクに作る

<受賞理由>
ミオエル様は「仕事の帰りにスマホで請求書を作成し、そのままPDFにして、コンビニにてプリントアウトし、投函」という、担当者もびっくりするほどMisocaを活用している点が受賞の決め手となりました。新しいMisocaの使い方を教えてくれたミオエル様ありがとうございます。

入選ブログ

ここからは入選したブログをご紹介させて頂きます。
受賞理由については割愛させて頂きますが、今後Misocaブログにて改めて、ピックアップしながらご紹介させて頂きます。

1.ずっとこういう請求書作成サービス探してたんです
ニックネーム:ビーリンク 田中様

2.フリーランスの強い味方!見積書や請求書を作成・管理できる「Misoca(ミソカ)」
ニックネーム:himecas

3. 無料の請求書・見積書・納品書管理サービス「Misoca」(ミソカ)を使ってみた
ニックネーム:APS

4. 私、バカでした!MISOCAペイメントを知らずにいたなんて…
ニックネーム:サニマン

5.クラウド請求書サービスMisocaを使ってみた!(請求書編)
ニックネーム:actsocks

6.クラウド請求書サービスを比較!Excel(CSV)一括取込、郵送するならMisoca
イニシャル:Y・I 様

7.WEB上で請求書を作成できるクラウドサービスMISOCAが便利すぎる件
ニックネーム:hiro_prime様

8.クラウド請求書サービス「Misoca」を導入してみました♪
ニックネーム:PrintshopGRAP様

9.【無料】個人事業主に嬉しい請求書管理サービス

ニックネーム:ラブ様

10.Macで請求書を作るならこのサービスがすごく良い!
ニックネーム:ツンジ様

以上、受賞ブログ12作品でした。
みなさまたくさんのご応募誠にありがとうございました。

今後、Misocaブログにてみなさまの意見のピックアップや、改善点のアドバイスに関しての回答をさせて頂きます。
これからもMisocaをよろしくお願いいたします。

個人事業主が知っておきたい、税理士が教える賢い節税方法 〜法人化篇〜

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さて前回は、「所得税篇」ということで所得税の累進税率のお話しをしました。今回は「法人化」について勉強していきましょう!所得税篇と絡めてご説明いたしますのでぜひ所得税篇も目を通してくださいね。

今回の法人化篇のトピックはこちらです。

  • 法人税率とは
  • 法人化するとどうなるの?
    • 1.法人化のメリット1
    • 2.法人化のメリット2
    • 3.法人化のメリット3
  • まとめ

法人税率とは

前回、所得税篇では所得税が累進税率というお話をしました。それと対照的なのは、法人税率の仕組みです。
法人税率は『単一税率』となっています。
儲けが少なくても多くても、一律25.5%です。
ただし、中小企業については、年間800万円以下の部分については15%となっています(平成27年3月31日までに開始する事業年度までの特例税率です)。つまり中小企業については、2段階だけの累進税率と言うことができます。

法人化するとどうなるの?

現在、個人事業をされている方が、法人化した場合には、どのような計算の仕組みになるのでしょうか。仮の金額で簡単に図示しますと、次のようになります。
法人化

個人事業時代の稼ぎを、法人化後は、社長給与と法人に残る利益とに区分けするイメージです。社長給与については給与所得として課税され、法人に残った利益については法人税が課税されます。

法人化のメリット1

給与所得は、給与の額面収入そのままの金額ではなく、一定の控除を受けることができます。これを給与所得控除と言います。事業所得を給与所得という違う種類の所得にすることによって、給与所得控除を適用することができる点が法人化のメリットの1つです。

例えば、年収400万円の給与収入の場合は、控除額は134万円となります。
(※参考:給与所得控除|国税庁)
給与所得控除

法人化のメリット2

所得税率と法人税率の税率差がある点です。儲けが小さい場合は、所得税の税率は低く、法人税率の方が高くなってしまいます。儲けが大きい場合は、大きくなるほど所得税率はあがっていく一方、法人税率は基本的に単一税率ですので、税率差が生じます。

ではどのくらいの儲けがあれば、法人にしたほうが得なのかと思われると思います。
これは住民税などが絡んでくるため非常に難しく、一概に言うことができません。大体の金額のラインは700万円ですが、状況によって変動があります。所得が増えることが見込まれる場合は税理士に相談してみるとアドバイスを貰えると思います。

法人化のメリット3

メリットの3つ目は、社長個人の所得を平準化しやすくなる点があります。前回の復習になりますが、所得税は累進税率であるため、個人の所得は年ごとに変動が大きいよりも、毎年平均して稼ぐほうが節税になります。しかしどうしても、変動が大きくならざるを得ない事業もあります。この状況を法人化によって解決できる場合があります。以下に具体例を挙げます。
法人税3
法人税2
上記のように法人化し、社長給与として支給することで2年間で456,500円節税することができます。大きいですよね。
(「計算が分からない!」という方は所得税篇をご覧ください!)

なお、法人化することによって増える負担があることも考慮に入れておく必要があります。代表的なものとしては、社会保険の加入義務がある点が挙げられます。健康保険と厚生年金の保険料を企業が負担する部分があるため、それまで社会保険未加入だった場合は、大きな負担感があります。

まとめ

法人化によって節税を出来る可能性があります。所得が増えた人、増える見込みがある人、年によって増減する人は一度見なおしてみるといいかもしれません。

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筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

筆者紹介
経営・税務・リスクマネジメントを中心とした
トータルサポートを実践。起業や承継を
テーマとしたセミナーの講師も行っている。
所属
税理士法人創経
0120-41-0164 までお気軽にお問い合わせ下さい!

経理の手間の削減には請求書がミスなくカンタンに作成できる「Misoca」がオススメです!

個人事業主が知っておきたい、税理士が教える賢い節税方法シリーズ 〜所得税篇〜

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第2弾となりました「税理士が教える賢い節税の方法シリーズ 」 現役の税理士が個人、小規模事業主に役立つ節税の知識を複数回に分けてご紹介するこのシリーズ。前回は「消費税篇」をご紹介しました。
今回は「所得税篇」ということでお届けします。記事の最後には『賢い節税方法』をご紹介しますので、ぜひ最後までご覧下さい。

所得税の税率

所得税の税率は、累進税率という仕組みを導入しています。みなさま累進税率という言葉、どこかで一度は聞いたことがあるかと思います。税率は全部で6段階あります(平成27年より7段階に改正されます)。

事業者の方から「損をしないギリギリの所得にしたい」というご質問を多くいただきます。
ある一定の所得金額を超えると所得税の税率がアップしてしまうため、税率がアップしないギリギリのところに所得金額を抑えたいという趣旨でのご質問です。

しかし実は累進税率は、一定の所得を超えた途端に不利になるような仕組みにはなっていません。

では累進税率はどのような計算になっているのでしょうか?

累進税率の計算

累進税率というのは、一定の所得を超えた場合、超えた部分について高い税率を適用する仕組みになっています。
税率が変わる最初のラインは、1年間の課税所得金額が195万円を超えるか否かです。
200万円の人であれば195万円までの部分は5%の税率で、195万円から200万円までの金額(つまり5万円)については10%の税率で計算されます。

課税所得200万円の人の所得税=195万円×5%+5万円×10%=102,500円

少し計算が複雑ですね。

所得税の税率を簡単に計算できるように「所得税の速算表」というものがあります。

所得税の税率

所得税の速算表(引用:国税庁)

所得税の税率|国税庁

速算表を使っても先ほどと同じ結果となります。
課税所得200万円の人の所得税=200万円×10%-控除額97,500円=102,500円

それでは所得税の速算表をもとに所得が195万円の人と200万円の人で所得税額を比べてみましょう。

課税所得195万円の人の所得税=195万円×5%=97,500円
課税所得200万円の人の所得税=200万円×10%ー控除額97,500円=102,500円

手元に残るお金はそれぞれ
課税所得195万円の人=195万円ー97,500円 =1,852,500円
課税所得200万円の人=200万円ー102,500円=1,897,500円

このように、税率は変わりますが、税金を払った後に手元に残るお金は、200万円の人のほうが多くなるようになっています。

所得税の税率の仕組みから考える節税

所得税は、1年ごとに計算する仕組みになっています。1年ごとに所得を計算して、その所得に応じた税率が適用されます。普段は毎年100万円程度の所得だった人が、ある年だけは300万円の所得が出た場合でも、毎年300万円の所得を稼いでいる人と同じ所得税額になります。あくまで1年ごとの計算です。

例えば、平成24年は100万円、平成25年は100万円、平成26年は100万円の課税所得の人と、平成24年はゼロ円、平成25年はゼロ円、平成26年は300万円の課税所得の人とで、所得税額の3年合計を比較してみます。

平成24年:100万円の人の所得税額=100万円×5%=5万円
平成25年:100万円の人の所得税額=100万円×5%=5万円
平成26年:100万円の人の所得税額=100万円×5%=5万円

3年間の所得税合計150,000円


平成24年:ゼロ円の人の所得税額=ゼロ円
平成25年:ゼロ円の人の所得税額=ゼロ円
平成26年:300万円の人の所得税額=300万円×10%ー97,500円=202,500円

3年間の所得税合計202,500円

3年間の課税所得合計は、それぞれ300万円で同じなのですが、納める所得税の3年間合計額は異なります。所得税は1年ごとの所得金額に着目して税率を決めていくため、ある年だけ大儲けする人よりも、毎年平均して稼ぐ人のほうが税負担が小さくなる仕組みになっています。

賢い節税方法

「経費を今年にたくさん計上したい!」というのが納税者心理なのですが、来年以降のことも考えながら経費を使っていきますと、結果的には節税につながります。
今年よりも来年のほうが収益があがる見込みであれば、今年の経費は抑えめにして来年使うようにしようという考え方になります。「来年は子供の扶養控除が増えて課税所得が減る見込みなので、経費は今年に使って来年は節約しよう」という考え方もありえます。

まとめ

事業を始めて何年か経過されている方は、過去提出してきた所得税申告書を並べてみて、所得が増えたり減ったりしている点と、扶養控除などの控除項目が増えたり減ったりしている点に着目してみましょう。その上で来年以降を予測してみると、節税という観点から、今何をすべきかが見えてくることと思います。

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筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

筆者紹介
経営・税務・リスクマネジメントを中心とした
トータルサポートを実践。起業や承継を
テーマとしたセミナーの講師も行っている。
所属
税理士法人創経
0120-41-0164 までお気軽にお問い合わせ下さい!

経理の手間の削減には請求書がミスなくカンタンに作成できる「Misoca」がオススメです!

ブログ記事コンテスト途中報告

ブログ記事コンテスト

10月も残り僅かとなってきました。10月末といえば請求書の時期ですね。月末に焦らないように、請求書ははやめに作成しましょう!10月末といえばもうひとつ、『ブログ記事コンテスト』の締切日です!

ブログ記事コンテスト概要

まだまだブログ記事大募集中ですので、ぜひご応募ください!
そこで今日は応募のあったブログを一部紹介したいと思います。

エントリーNo.1

misocaで請求書をラクに作る

ニックネーム:ミオエル
ブログタイトル:misocaで請求書を楽に作る

<担当者感想>
「帰り道に作って」「コンビニでプリント」という、実際の使用方法を紹介して頂き、サービス担当者としてとても参考になりました。

エントリーNo.2

misocahは使いやすい

ニックネーム:一般社団法人北海道フロアボール普及プロジェクト代表理事
ブログタイトル:オンラインサービスmisocaは使いやすい!

<担当者感想>
とても率直な感想がいただけました。Misocaを利用する日が来てくれることを私たちも待ち望んでおります。

エントリーNo.3

請求書サービス

ニックネーム:『ビーリンク 田中』様
ブログタイトル:ずっとこういう請求書作成サービス探してたんです

<担当者感想>
サービス担当者としてはとても嬉しいお言葉を頂きました。サービスの紹介のみならず、Misocaの運営まで気にしていてくれて感無量です。

ご応募受付中

今回は3つの記事をピックアップしてご紹介いたしました。ブログ記事コンテストではまだまだたくさんのご応募をお待ちしております。「ここが使いにくい!」といったダメだしもお待ちしておりますので、ぜひぜひご応募下さい。

応募方法を見る

個人事業主が知っておきたい、税理士が教える賢い節税方法シリーズ 〜消費税篇〜

zeirishi-vol1

今回から始まりました、「税理士が教える賢い節税の方法シリーズ 」 現役の税理士が個人、小規模事業主に役立つ節税の知識を複数回に分けてご紹介してくれます。気になる節税の知識をぜひ身につけて下さい!

消費税の仕組みから見える節税

事業者でなくとも、最も興味の高い税金は消費税ではないでしょうか。
日本の消費税は諸外国で導入されている消費税とは少し違う仕組みになっています。日本の事業者は、個人事業であれ法人事業であれ、帳簿を備えることが当たり前になっています。

日本では当たり前でも外国に出ればそうでもないのが、この帳簿の存在です。日本は、この帳簿を前提に消費税額が計算される仕組みを導入している点が、諸外国とは異なります。しかし、この帳簿方式を採用することで不合理なことが生じています。

消費税を免税できる仕組み

現在、小規模な事業者については、消費税の免税が認められています。
免税が認められる条件は、いくつかありますがその一つとして、

前々期の売上高が年1,000万円以下の場合

があります。

年1,000万円を超える場合に、課税する義務が発生します。また、注意すべき点は、ある年に一度1,000万円を超えても、次の年に売上1,000万円に満たない場合には、再び免税事業者に戻ることができます。その際は「納税義務者でなくなった旨の届出手続」を行いましょう。

国税庁|消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続

消費税を節税できる仕組み

課税事業主には、条件によって消費税の節税の制度が認められています。その一つが簡易課税制度というものです。簡易課税制度によって節税を行うには原則となっている課税制度と簡易課税制度を知る必要があります。

簡易課税制度が利用できる条件を端的に表現すると、

前々期の売上高が年5,000万円以下の場合

です。

原則となっている課税制度と簡易課税制度

    • 原則的な課税

消費税の納付税額 = 課税売上に係る消費税額 - 課税仕入れ等に係る消費税額

国税庁|納付税額の計算のしかた

    • 簡易課税制度

簡易課税制度においては、事業形態により、第一種から第五種までの5つの事業に区分し、それぞれの事業の課税売上高に対し、第一種事業については90%、第二種事業については80%、第三種事業については70%、第四種事業については60%、第五種事業については50%のみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算します。
(注)平成27年4月1日以後より一部変更となります。

国税庁|簡易課税制度の事業区分

原則的な納税方式か簡易課税制度かを選ぶことができる仕組みになっているため、有利な方式を事業者が選択できることになります。事業者にとって有利な方式を採用すれば、本来の計算では払うべき消費税を払わずに済みます。

賢い節税事例

消費税の世界では、小規模か否かは、基本的には売上で判断されます。卸売業や小売業は売上高が大きくなりやすい業種と言えますし、原価があまりかからないサービス業は売上高が小さくなりやすい業種と言えます。

卸売業とサービス業を経営される方が、業種ごとに別々の会社とすることで、サービス業の会社については簡易課税制度が適用できるようになった事例もあります。

まとめ

利益が同じでも、売上高によって規模の大小が判断されるのが消費税の基本的な仕組みです。さらには前々期の実績をベースに判断される要素があることも見逃せません。まずはこの2点に的を絞って、消費税の節税を考えてみましょう。

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筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平
経歴
1975年(昭和50年)名古屋市生まれ
1998年(平成10年)岡田会計事務所(現税理士法人創経)入社
2002年(平成14年)税理士登録
2005年(平成17年)宅地建物取引主任者登録
2013年(平成25年)税理士法人創経 代表社員就任
経営・税務・リスクマネジメントを中心としたトータルサポートを実践。
起業や承継をテーマとしたセミナーの講師も行っている。

所属
名古屋税理士会、TKC全国会、日本税法学会、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会、中部ニュービジネス協議会

経理の手間の削減には請求書がミスなくカンタンに作成できる「Misoca」がオススメです!

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